弁護士の調査により判明した使途不明金について不当利得返還請求訴訟を起こし、和解時に遺産分割も同時解決した事例

更新履歴

2019年12月07日 記事公開
2021年 1月21日 「弁護士小池のコメント」を改訂

1.事案の概要

(1)相続人等

被相続人の子供3名(長男、二男、長女)

(2)遺産の内容

  • 被相続人が居住していた自宅(土地建物)
  • 預貯金約6000万円
  • 使途不明金に関する不当利得返還請求権(詳細は後述します)

(3)被相続人の生活状況

  • 平成17年12月頃までは、自宅において、一人で生活をしていたが、認知症の症状が出始めたため、二男の自宅で生活を始めました。
  • 同居開始後、被相続人の預貯金の管理は二男が行っていました。
  • 平成24年12月に被相続人が亡くなりました。

(4)遺産分割協議の状況

  • 相続開始後、長男と長女が遺産分割協の申し入れをしたところ、遺産の詳細が示されないまま、二男から、長男と長女それぞれに500万円を支払い、他方、二男がすべての遺産を取得するとの分割案が提示されました。
  • 長男と長女は、まず、遺産の詳細を明らかにするべきと主張するが、二男は通帳などの開示を拒否しました。
  • そのため、長男と長女が当事務所に相談し、当職が代理人弁護士に就任しました。

2.事案の問題点

(1)遺産の内容が不明

本件では、被相続人と同居して預貯金の管理を行っていた二男が遺産の開示を拒否しているため、他の相続人は預貯金を含む遺産の詳細を把握していない状況でした。遺産分割協議が紛糾する典型的な原因は、特定の相続人が遺産の情報を独占し、他の相続人に開示しないということであり、本件も遺産分割が紛糾する典型事例と言えます。

(2)使途不明金の存在

被相続人は、平成18年から二男と同居しておりましたが、同居開始時点で、長男と長女は、被相続人から通帳の写しを受け取っており、この時点での大まかな預貯金額(約1億円)を認識していました。また、被相続人は、毎月の生活費を賄うに十分な年金を受け取っていたことから、生活費の支出で預貯金が減少するということが考えにくい状況でした。
ところが、二男から遺産分割案の提示を受けた際に伝えられた預貯金額は6000万円であり、4000万円の使途不明金が疑われました。

(3)二男の一方的な遺産分割に関する希望への対応

二男は、上記のように遺産の詳細を開示せず、使途不明金が疑われるにも関わらず、資料の開示や説明を尽くすことをせず、自分が被相続人の面倒をみたとして、一方的な遺産分割案に固執していました。
上記の二男の主張に対する法的な手続としては、遺産分割調停と不当利得返還請求訴訟(使途不明金)という二つの裁判手続をとる必要があります。
相続人間で遺産であることに争いがないものについては、遺産分割調停で分割方法を決定することになりますが、そもそも遺産としての存在が争われるものについては、その権利の有無を民事訴訟で確定しなければなりません。二男は使途不明金の存在を否定していましたので、この点は民事訴訟が不可避という状況でした。

(4)自宅(土地建物)の売却

遺産に含まれる被相続人の自宅については、それぞれの相続人が別に自宅を有しており、売却することを希望していました。他方で、相続人間の関係は悪化しているため、売却のためのもろもろの手続きを協力して行うということが難しい状況でした。

3.対応内容

(1)遺産及び使途不明金の調査

遺産の資料が二男から開示されずその詳細が不明であることについては、代理人弁護士が預貯金や不動産の調査を行って対応しました。
本件では、預貯金の額が不自然に減少しているとの指摘が依頼者(長男・長女)からあっため、代理人弁護士において、二男が被相続人の遺産を管理し始めた平成18年1月からの取引明細も取得し、被相続人が亡くなるまでの間の入出金を明らかにしました。
この調査をもとに、使途不明金4000万円について民事訴訟を提起し、二男から合理的な説明を得られた1000万円を控除した3000万円を使途不明金とする内容の和解が成立しました。

(2)二男の一方的な遺産分割の希望への対応

使途不明金に関する民事訴訟において和解の協議が煮詰まってきた時点で、裁判所から、遺産分割についても一括で解決することはできないかとの打診がありました。
本件は、使途不明金の問題を除くと、遺産は預貯金と不動産(土地建物)であり、遺産の内容はさほど複雑ではないこと、不動産については全相続人が売却の意向であったため評価が問題にならないことから、二男の寄与分の主張を解決できれば、民事訴訟の和解と併せて遺産分割を行うことが可能と見込まれました。
そこで、寄与分についても、代理人弁護士が主張立証を尽くし、裁判所の心証開示を踏まえて、金額を確定しました。
本件は二男の寄与分の主張以外に法定相続分を修正すべき要素はありませんでしたので、寄与分を踏まえて相続分を確定し、他方で、二男が長男と長女に使途不明金に関する和解金を支払う(支払原資は、一部が不動産の売却代金になりました)、不動産は共有にした上で売却して代金を分割するとの内容で解決しました。

(3)不動産の売却

遺産分割協議成立後、代理人弁護士において、仲介業業者を選定し、売却条件(最低売却価格、瑕疵担保責任の有無、売却期間等)を検討し、二男を含めた全相続人の了承を取り付けて、買主を募りました。また、売買契約の際も、契約条件を紛争案件から派生した共有不動産の売却という事案の特性を踏まえて契約内容を修正し、確定測量及び所有権移転登記(相続と売買)に関する各専門家とのやり取りも当職が管理しました。
不動産売却における締めの業務は、代金決済です。この際、紛争の相手方の相続人と顔を合わせることのないよう、金融機関に個室を二つ用意するようい依頼し、二男が売買代金を受領すると同時に和解金(一部)を代理人弁護士に送金するように手配し、和解金を確実に確保しました。

4.弁護士小池のコメント

本件は、遺産分割調停と不当利得返還請求訴訟が二本立てになってしまう典型的な事例でした。このような場合、弁護士費用も二つの手続分が発生することになりますので、負担が重くなってしまいます。
本件は、遺産分割の対象となる遺産が比較的シンプルだったことから、不当利得返還請求を先行させ、この手続きの和解の協議に遺産分割を取り込んで一括解決を図ることができた点で、複数の手続が必要な相続事件の解決において、参考になると思われます。
なお、遺産の不動産評価額についての紛争が深刻な場合、遺産に多数の不動産が含まれる場合等は、不当利得返還請求訴訟の和解協議において付随的に遺産分割を処理することは困難です。このような場合は、不当利得返還請求に絞って和解等で解決し、速やかに遺産分割調停を申し立てる方が妥当です。

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