遺産分割協議代理サービス

1、『遺産分割協議代理サービス』の流れ

STEP1 相続人の調査・遺産の調査

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相続人の調査と遺産の調査は相続手続の基本です。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定作業、預貯金の残高証明・取引履歴、固定資産課税台帳、登記事項証明書等による遺産の調査を行います。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、被相続人が資産運用・事業経営をしていて負債を含めた財産の内容が複雑な場合は特に慎重に遺産の調査を行います。

STEP2 相続の承認、放棄・限定承認を決定

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相続を承認するか放棄するかは基本的には積極財産と消極財産の額を比較して決定することが一般的です。

承認か放棄かを決めかねる場合に限定承認という方法もありますが相続人全員で行う必要があること、税務上の問題から使い勝手はよくありません。熟慮期間中に相続の承認か放棄かを決めかねる場合は、熟慮期間の延長を申し立てるという方法があります。

以上の点を基本として、事案の特性を踏まえてアドバイスをいたします。

STEP3 お客様のご希望を踏まえて遺産分割案を作成し他の相続人に提案、交渉をします

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遺産の調査結果を踏まえ、お客様のご希望、現状の不満点等を確認し、他の相続人に提案する遺産分割案を作成します。遺産分割案の作成は、当該遺産分割の基本方針を定める機会ですので、お客様のご希望・ご意見等を率直にお伝えください。

上記遺産分割案を代理人弁護士が他の相続人に提案して協議を行います。他の相続人との協議はすべて代理人が行いますのでお客様が交渉する必要はありません。

STEP4 交渉経過を踏まえて、提案内容を変更、修正します。状況によっては、調停を申し立てます。

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提案内容の変更・修正は、他の相続人の主張に法的な裏付けがあるかという点、証拠関係、紛争の迅速解決等を踏まえて行います。

交渉が平行線をたどっているような場合は、遺産分割調停を申し立てて、裁判所で協議をした方が早期に解決の面からも適切です。

STEP5 相続人間の合意内容に沿った遺産分割協議書を作成、調印します

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全相続人の最終的な合意内容に沿った遺産分割協議書を当事務所が作成します。

遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の解約・名義変更等の遺産分割の実行時に必要になります。これらの手続に利用する場合、原則、遺産分割協議書は相続人の自筆の署名・実印による押印が必要です。必ず、①自署、②実印の押印、③印鑑証明書の添付を行います。

また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、特に問題がなければ、相続人が一同に会して調印手続をします。相続人が遠方に住んでいる場合などは、相続人ごとに遺産分割協議書を作成して署名・押印をしてもらう方法もあります。相続人の数が多い場合、相続人ごとに遺産分割協議書を作成して短時間で調印作業を終了させることもできます。

STEP6 遺産分割を実行(名義変更、分配)

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遺産分割協議により取得することになった遺産について、不動産の相続登記と預貯金の名義変更・解約等を行います。不動産の相続登記については、当事務所で司法書士を手配いたします。利用予定がない等により不動産の売却を希望される場合は、不動産仲介業者の手配、契約交渉、売買代金の決済期日の同席、売買代金の各相続人への分配(振込送金)まで行います。

預貯金を解約する場合は、解約した預貯金を当事務所でお預かりして各相続人に分配(振込送金)します(1口座の預貯金を複数の相続人が分割して取得する場合は、当事務所の弁護士が代表相続人の代理人になる必要があります)。

STEP7 業務終了の報告

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遺産分割の実行内容(不動産の相続登記、預貯金の名義変更・解約及び分配内容等)を書面にまとめてご報告します。この際、弁護士費用(報酬及び実費)についてもご報告します。ご不明点等がある場合はお気軽にご連絡ください。

2、弁護士費用

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