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こんな場合は相続放棄をご検討ください。

資産よりも借金の方が多く返済ができない。

相続が開始すると、相続人はその相続分に応じて借金も相続することになります。相続した遺産で借金を完済できない場合、限定承認をしていない限り、相続人は自分の財産から借金の支払いをする義務を負うことになります。
したがって、資産を借金が上回る場合は相続放棄をすることが賢明です。

(相続の一般的効力)
第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

(共同相続の効力)
第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

連帯保証や個人からの借り入れなどで借金の総額の見通しがたたない。

相続は、他人の資産や借金を引き継ぐ制度ですので、相続人が知らない資産や借金が後日判明することも珍しくありません。故人が事業を行っていた場合は、多額の連帯保証債務や個人からの借金が存在する場合があります。このような借金に気が付かないまま、相続を承認してしまうと、原則、相続人は借金の支払義務を負ってしまいます。

相続開始当時は、資産超過だと考えて相続を承認した後、債務超過であることが判明するという事態を避けるため、借金の総額の見通しが立たない場合は相続放棄を検討するのが賢明です。

遺産分割の話し合いや裁判手続にかかわりたくない。

遺産分割の話し合い・裁判手続は相続人全員が当事者になる必要があります。そのため、相続人であれば、否応なしに遺産分割に関与することになります。このような場合を回避する方法として相続放棄は検討に値します。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
2  遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
3  前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

相続放棄をすれば以下のような解決ができます。

相続債務は一切引き継がなくて済みます。

相続放棄は、故人のプラスの財産とマイナスの財産(借金)を含むすべての財産を引き継ぐことを拒絶する制度です。したがって、相続放棄をすれば、故人の全ての借金を引き継がなくて済みます(プラスの財産を引き継ぐこともできません)。特定の財産や借金のみ引き継がないということはできません。

(相続の放棄の効力)
第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

他の相続人がもめても裁判手続きに巻き込まれることはありません。

自分は遺産の分け方に特に不満がない場合でも、他の相続人同士が揉めてしまった場合、相続人である以上、裁判外の遺産分割協議、遺産分割調停・審判に当事者として参加せざるを得ません。遺産分割調停・審判になった場合、解決までに1年~2年程度はかかりますので、この間裁判手続に参加することになります。相続放棄をすると、相続開始時点から相続人ではなかったことになることから、上記のような裁判手続に参加する必要はありません。

相続放棄ができなくなる場合にご注意ください。

原則、相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をする必要があります。

相続人であることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄が認められる(申述受理)までは必要なく、上記の期間内に相続放棄の申し立てをすれば足ります。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

(相続の放棄の方式)
第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

遺産を処分した場合等は相続を承認したと見なされ相続放棄が制限されることもあります。

(法定単純承認)
第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一  相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二  相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三  相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
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