相続が発生した後の税金の手続としては、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う準確定申告、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う相続税の申告があります。 給与所得者の場合は、原則、準確定申告は不要ですが、以下のケースでは、準確定申告の必要になりますのでご注意ください。
- 2か所以上から給与を受領していた場合
- 給与所得が2000万円を超えていた場合
- 不動産所得・事業所得・譲渡所得・一時所得・雑所得・山林所得があったとき。
- 給与所得・退職所得以外の所得が合計20万円以上あった場合