遺言の探し方は公正証書遺言かそれ以外かでことなります。
- 公正証書遺言の場合
公正証書の場合、相続人は、公証役場に依頼して、被相続人が作成した公正証書遺言の有無を検索することができます。具体的には、 除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人 であることを証明する資料を準備し、 これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。公証役場はどこでもかまいません。 - 自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言の場合、公正証書遺言のように検索システムがありませんので、個人の遺品整理、金庫の確認等をおこないます。預金通帳に貸金庫の費用の引き落としの履歴がある場合は、貸金庫の確認をおこないます。