無料相談受付中

0120-328-710

問い合わせ・相談予約 平日・土日祝日 9:00~17:30

メールで相談予約 24時間受付

メールでの問い合わせに迅速に対応させていただきます。原則 24 時間以内にお返事いたします。


遺留分侵害額請求を減額するための3つのポイント

不動産評価額の適正化

遺留分は、遺産に含まれる不動産の評価額を算定した上で、請求されることが通常です。一般的に不動産は遺産において多くの価値を占めることから、不動産の評価を適正に行うことが、遺留分侵害額請求を減額することに最も効果的です。

不動産の評価額は、路線価を修正する方法、公示地価を基礎とする方法、不動産業者の簡易査定を基に主張されることが一般的です。これらの不動産の評価方法自体は、対象不動産の大まかな評価額を固める意味で有効ですが、不動産ごとの特性にあわせて修正が必要な事例もあります。

そもそも、量産できる商品とは異なり、不動産は個別性が高い物件であるため、程度の差はあるにせよ、ここの不動産固有の特徴というものがあります。例えば、地中にガラが存在する、地形が悪い、接道要件を満たさないため再建築ができない等です。

上記のような評価額を減額につながる要素は、遺留分の請求においては除外されているケースが多いため、遺留分侵害額請求を受けた場合、慎重に吟味する必要があります。

相続債務の控除

遺留分の額を算定する場合、遺産に含まれる積極財産から消極財産(相続債務)を控除することとされています。したがって、遺留減殺請求をされた場合、遺留分算定において、相続債務が適正に控除されているか否かに注意する必要があります。

また、金融機関からの借入等は、融資に関する契約書や確定申告時資料などから容易に判明しますが、相続債務のなかには親族からの借入のため契約書等の書面が存在しないものもあります。このような債務も相続債務に含まれるため、相続債務に計上することで遺留分の額を減額することに繋がります。

(遺留分の算定)
第1029条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

特別受益の控除

遺留分侵害額請求をしている相続人が、被相続人から生前に贈与を受けている場合、その贈与が生計の資本としての贈与等にあたり、特別受益として、遺留分額から控除できる場合があります。特別受益と認定されれば、計算上の遺留分額から特別受益とされた贈与の価格を控除することができるので、遺留分侵害額請求を減額する効果があります。特に、特別受益とされる贈与等は、一定程度まとまった金額であることが多いため、遺留分侵害額請求を大幅に減額する効果が望めます。

特別受益は、被相続人と贈与等を受けた相続人という他人間の行為であり、また、一方当事者の被相続人は亡くなっているため、調査は容易ではありませんが、被相続人の通帳・取引明細等を丹念に確認して、事実確認を行うことが重要です。

(代襲相続及び相続分の規定の準用)
第1044条 第887条第2項及び第3項、第900条、第901条、第903条並びに第904条の規定は、遺留分について準用する。
(特別受益者の相続分)
第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前3条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前2項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

遺留分侵害額請求をされた場合、3つの解決方法があります

価額弁償

価額弁償とは、遺留分に相当する金銭を支払うこと遺留分侵害額請求を解決する方法です。遺留減殺請求をされた場合の解決方法としては、最も多く採用されています。

価額弁償の特徴としては、価額弁償するか否かを個々の遺産ごとに判断することができるという点です。したがって、複数ある遺産のうち、単独取得する必要性が高いものについて優先的に価額弁償を行うという方法をとることができます。

また、収益物件について遺留分侵害額請求がされた場合、請求日の翌日以降の賃料は遺留分割合に応じて遺留分侵害額請求をした相続人に帰属することになります。収益物件の賃料額によっては、遺留分侵害額請求後、早期に価額弁償をすることとで、遺留分侵害額請求をした相続人に賃料が帰属することを防止することができます。長期戦が予想される場合は、早めに価額弁償をすることも検討する必要があります。

価額弁償は、価額弁償を行うか否か・その時期、対象の選択等、最終的な解決を見据えて戦略的に行使することが重要です。

(受贈者による果実の返還)
第1036条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。

(遺留分権利者に対する価額による弁償)
第1041条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。
2 前項の規定は、前条第1項ただし書の場合について準用する。

遺産の現物を譲渡する方法

遺留分侵害額請求の交渉をしていると、遺産に含まれる特定の財産を譲渡する方法で解決したいというケースがあります。

遺留分侵害額請求は、理論的には、①遺留分侵害額請求により、遺留分割合に応じて遺産が共有の状態になるため、裁判所の判決で解決をする場合、遺留分割合に応じた共有持分を取得するか、②価額弁償により金銭を受け取るか、という二つの選択肢しかありません。

しかし、遺留分侵害額請求訴訟において和解により解決する場合、遺留分として、特定の遺産全部を取得することが可能になる場合があります。

この方法は、遺留分侵害額請求も『遺産分け』という意味では遺産分割と変わりないという当事者の意識からすると自然に出てくる発想であり、事案の解決という観点からは有効な場合がありますので、積極的に検討すべきでしょう(なお、上記のような理論的な問題もありますので、裁判所、法務局との間で事前に十分な検討が必要になります)。

共有にする方法

『共有は、問題の解決にならないことから、共有にするべきではない。』ということは、ほとんど遺留分の実務書に書いてあり、法律相談でもアドバイスされると思われます。一般的にはそのとおりであり、可能な限り、共有は避けることが望ましいです。

しかし、現実には、資金確保の関係で、全部の遺産について価額弁償ができない場合があります。このような場合、遺産を共有にしても当該遺産の共有においてイニシアティブをとれるのであれば、共有を受け入れるという選択肢もあり得ます。

共有物の管理については、民法で持分価格の過半数により決定するとされていますので、当該遺産について遺留分侵害額請求により共有になっても過半数を確保できるのであれば、管理でイニシアティブをとることが可能です。例えば、①収益不動産の管理に関しては、自分を代表者に指定し、共有者の代表者として管理行為を行う、②株式の準共有であれば、自分を権利行使者に定めて会社通知することで、準共有となっている株式全体について議決権などの株主権を行使することができます。

もちろん、共有になることで、他の共有持分権者との煩雑な調整を強いられることがあるため、できれば共有は避けたいところですが、資金の状況や全体の解決枠組みとの関係で、一部の遺産は共有にするという選択肢も検討の価値はあります。

不当な遺留分侵害額請求にお困りの方はお気軽に弁護士にご相談ください。

【遺留分請求代理サービス】

遺留分の交渉・裁判手続・遺産の分配まで弁護士が代理します。

着手金 一律 50万円(税別)

成功報酬 20%(税別)

※最低報酬50万円

日当:出廷7回目から1出頭あたり3万円(消費税別)

  • 相続人調査
  • 遺産調査
  • 遺留分算定
  • 交渉代理
  • 裁判手続代理
  • 遺産の解約・名義変更
  • 遺産の分配
  • 不動産売却

は入力必須項目です。





お問合わせ内容







相談希望日時




個人情報の取扱について(必須)

お伺いした情報は、当ホームページのサービスの種類によっては、第三者に通知する場合があることをあらかじめご了承ください(例えば、配送等のサービスを委託した会社にお客さまの名前と宛先を知らせる場合がこれにあたります)。

お伺いした情報は、あらかじめお客様に明示する目的の範囲内での利用に限定致します。

個人情報をご提供頂く際に、明示した目的の範囲を越えてお客様の個人情報を利用する必要が生じた場合には、事前にお客様にその目的を連絡し、承諾を得た上でのみ利用します。

新たな目的に同意して頂けない場合は、お客様ご自身の判断により、それを拒否していただくことができます。

また、お客様プロファイルを高めるために、オフラインからあるいは第三者から得た情報を補足したりすることもありませんのでご安心ください。

当事務所は当ホームページを訪問されたお客さまのプライバシーを守るために合理的な範囲で必要な措置をとります。

当事務所は以上の方針を改定することがあります。

その場合すべての改定はこのホームページで通知いたします。

業務範囲

  • 弁護士業務と周辺業務

利用目的

当ウェブサイトでは、以下の目的で個人情報を利用します。

  • お見積のご依頼・ご質問に関するご回答、資料送付。
  • 当事務所に関連する情報のご提供。

その他の情報の利用について

当社では、ウェブサイトにおけるお客様のウェブサイトの測定・分析、または個々のお客様に対してよりカスタマイズされたサービスや広告を提供する等の目的のため、クッキー(Cookies)及び類似の技術を使用して情報を収集する場合がございます。

クッキー(Cookies)及び類似技術とは

クッキー(Cookies)とは、ウェブページを利用したときに、ブラウザーとサーバーとの間で送受信した利用履歴や入力内容などを、お客様のコンピューターにファイルとして保存しておく仕組みです。次回、同じページにアクセスすると、クッキーの情報を使って、ページの運営者はお客様ごとに表示を変えたりすることができます。お客様がブラウザーの設定でクッキーの送受信を許可している場合、ウェブサイトは、ユーザーのブラウザーからクッキーを取得できます。なお、利用者のブラウザーの設定によりクッキー(Cookies)及び類似技術の機能を無効化することが可能です。設定方法は、ブラウザーにより異なります。クッキーに関する設定方法は、お使いのブラウザーの「ヘルプ」メニューでご確認ください。

クッキー(Cookies)には、一般的にファーストパーティクッキー(1st Party Cookie)とサードパーティパーティクッキー(3rd Party Cookie)の2種類に分別されます。ファーストパーティクッキー(1st Party Cookie)は、当社によって設定されます。ほとんどの場合は当社ウェブサイト上で提供される機能を利用するためのものです。サードパーティクッキー(3rd Party Cookie)は、当社が提携する第三者によって設定されます。

セッションクッキーと持続的クッキー

クッキー(Cookies)は、有効期限に応じて、セッションクッキー(Cookies)と持続的クッキー(Cookies)に分けられます。セッションクッキー(Cookies)は一時的に記録されるクッキー(Cookies)で、お客さまが当ウェブサイトを閲覧している期間に限り、お客さまのデバイスに記録されます。持続的クッキーは、当ウェブサイト閲覧後も予め設定されている有効期限が切れるかブラウザーから削除されるまで一定期間保存されます。

すべてのクッキーを拒否する設定を選択されますと、認証が必要なサービスを受けられなくなる等、インターネット上の各種サービスの利用上、制約を受ける場合がございますのでご注意ください。

クッキー(Cookies)及び類似技術の利用目的

当社では、Cookie及び類似技術を使用して収集した情報を利用して、お客様のウェブサイトの利用状況(アクセス状況、トラフィック等)を分析し、ウェブサイトのコンテンツ・操作性等の向上や改善のために使用することがございます。この分析にあたっては主に下記のツールが利用されます。ツールの提供者にも情報が提供されることにより、お客様に対してツール提供者の運用する広告配信等に利用されることがございます。

Google Analytics

当ウェブサイトでは、Googleによるアクセス解析ツールGoogleアナリティクスを使用しています。このGoogleアナリティクスはデータの収集のためにCookieを使用しています。このデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。Google Analytics の利用によるデータの収集及び処理については、「ユーザーがGoogle パートナーのウェブサイトやアプリを使用する際のGoogle によるデータ使用」をご確認ください。Google Analyticsの無効設定は、グーグル社から提供されている「Google アナリティクス オプトアウト アドオン」の適用により、実施することができます。また、利用者がブラウザーの設定等により、クッキー機能を停止することもできますので、「クッキー(Cookies)を削除する方法」の項目を参照ください。

Googleのサービスを使用するサイトやアプリから収集した情報のGoogleによる使用
https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/partners/

Google Analyticsの利用規約
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/jp/

Google社のプライバシーポリシー
https://policies.google.com/privacy

Google アナリティクス オプトアウト アドオンのダウンロード
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Google 広告拡張コンバージョンについて

当社は、お客様の興味・関心等に合わせた広告の配信や広告効果測定の精度向上等の目的で、Google 広告拡張コンバージョンを利用し、お客様の個人情報(ハッシュ化した氏名・住所・電話番号・メールアドレス等のデータ)を配信事業者であるGoogle LLC に提供することがあります。

Google 広告拡張コンバージョン
https://support.google.com/google-ads/answer/9888656?hl=ja

Google のポリシーと規約、ならびに Google 広告において講じられている個人情報保護のための措置は以下をご覧ください。

Google ポリシーと規約
https://policies.google.com/privacy?hl=ja

Google 顧客データに関するポリシー
https://support.google.com/adspolicy/answer/7475709?hl=ja

広告配信サービス提供会社が外国にある場合の外国の名称等

当該外国の名称:アメリカ合衆国
当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報

アメリカ合衆国(連邦)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/USA_report.pdf

アメリカ合衆国(カリフォルニア州)
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/california_report.pdf

このサービスを無効にしたい場合には、以下の Google のサイトよりオプトアウト手続を行ってください。

Google 広告のオプトアウト
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155764?hl=ja

行動ターゲティング広告のオプトアウトについて

当ウェブサイトでは、利用者に適切な広告を配信するために、グーグル株式会社、Yahoo! JAPANが提供する行動ターゲティング広告サービスを利用しています。

このサービスを無効にしたい場合には、広告のオプトアウトページでGoogleまたはYahoo! JAPANのCookie を使用しないよう設定できます(また、Network Advertising Initiative のオプトアウトページでも第三者配信事業者のCookieの使用を無効にできます)。オプトアウトを行っていない場合、Google他、第三者配信事業者または広告ネットワークのCookieも使用される可能性があります。Network Advertising Initiativeのオプトアウト ウェブサイトでは、一部のCookieをまとめて無効にできます(全てではありません)。

Google LLC
https://support.google.com/accounts/answer/2662856

LINEヤフー株式会社
https://btoptout.yahoo.co.jp/optout/index.html

Network Advertising Initiative
https://optout.networkadvertising.org/?c=1

クッキー(Cookies)を削除する方法

利用者のデバイスに保存されたクッキー(Cookies)は、利用者が自ら削除するかブラウザーに定められた有効期限まで、デバイスに保存されます。一般的なブラウザーでは、初期設定でクッキー(Cookies)の設定が有効に設定されておりますが、利用者がブラウザー上でクッキー(Cookies)を削除することが可能です。

各ブラウザーにおけるCookieの削除方法については、各ブラウザーの提供するページ参照ください。

Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/cookie-%E3%81%AE%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%A8%E7%AE%A1%E7%90%86%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/ja-jp/microsoft-edge/microsoft-edge-%E3%81%A7-cookie-%E3%82%92%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/ja/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox

Apple Safari
https://support.apple.com/ja-jp/guide/safari/sfri11471/mac

ログファイルについて

当事務所は、当事務所サイトの業務状況を見るために当ウェブサーバ・ログファイルを使用します。

ログファイル内のIPアドレス、ブラウザの種類、ドメイン・ネーム、アクセス回数からお客様の個人情報を特定することはありません。

JavaScript(ジャバスクリプト)の使用について

当サイトでは、様々な表示もしくはブラウザ制御のためJavaScriptを使用しています。

インターネットではクッキーと並び無くてはならない技術の一つです。

当サイトの機能を十分に活用して頂くため、JavaScriptを受け付ける設定にしておくことをおすすめいたします。

ブラウザの設定方法は各ソフト製造元へお問い合わせ下さい。

保証及び責任制限

当ホームページ及び当ホームページにリンクが設定されている他のウェブサイトから取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、当事務所は一切の責任を負いません。

関係法令及びその他の規範の遵守、変更について

当事務所は、お客様から提供された個人情報に関して適用される法例及びその他の規範を遵守します。

当事務所では、より良くお客様の個人情報の保護を図るために、または、日本国の従うべき法令その他の規範の変更に伴い、WEB上におけるブライバシーステートメントを改定することがあります。

当事務所は、法律上必要、または法的命令に応じる、あるいは当事務所サイトで行われる法的手続に従うために必要だと確信する場合、個人情報の開示を行うことがあります。

免責事項

当ホームページに掲載されている内容は、2012年4月末日現在の情報にて作成されております。内容に関しましては、万全を期しておりますが、内容全てを保証するものではありません。内容・情報に万が一誤りがあった場合、または当ホームページを利用することで発生した、もしくは発生したと推察されるトラブルや損失、損害に対して、当事務所は一切責任を負いません

注意事項

当ホームページ内のコンテンツの無断転載及び複製はお断りします。

2024年4月25日改定

連絡先

事務所名:弁護士法人Bolero
住所:〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-17-1 新越谷プラザ4階B号室
TEL:048-971-8710
弁護士法人Bolero代表社員:弁護士 小池智康 埼玉弁護士会所属(登録番号36410)

送信できない場合は、メール()またはお電話でご連絡ください。

当事務所のプライバシーポリシーはこちらをお読みください。

遺産をもらえなくて困っている方はこちらのサイトを参照ください。≫