相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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遺産分割協議とは、共同相続人間で遺産の帰属を決めるために行う話し合いです。相続人が複数存在する場合、相続財産はその共有に属する(民法898条)とされることから、この共有関係を解消するために遺産分割協議が行われます。
遺産分割協議の成立には、共同相続人全員が参加して、合意することが必要であり、一部の共同相続人を除外してなされた遺産分割協議は無効です。
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