遺贈

遺贈とは被相続人が遺言によって他人(受遺者)に自己の財産を与える処分行為をいいます(民法964条)。

  遺贈には、受遺者に与えられる目的物・財産的利益が特定された特定遺贈遺産の全部または一   定割合で示された部分の遺産を受遺者にあたえる包括遺贈があります。

 

 

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