相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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遺贈とは被相続人が遺言によって他人(受遺者)に自己の財産を与える処分行為をいいます(民法964条)。
遺贈には、受遺者に与えられる目的物・財産的利益が特定された特定遺贈と遺産の全部または一 定割合で示された部分の遺産を受遺者にあたえる包括遺贈があります。
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