相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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受遺者は遺贈を放棄することができます。特定遺贈の場合、受遺者はいつでも遺贈を放棄できます(民法986条)。
包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていることから、包括遺贈の放棄には、相続放棄と同様の手続が必要になります(民法915条、921条、938条、939条等)。
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