相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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民法上遺留分侵害額請求権を行使するか否かは、個々の遺留分権利者の自由に委ねられており、遺留分を放棄することも原則自由です。
ただし、遺留分の放棄制度が濫用されないように、相続開始前の遺留分の放棄は家庭裁判所の許可が必要とされています(民法1043条)。
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