相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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従来の住所または居所を去った者(不在者)が生死不明となった場合、一定の手続を経た上でこの者が死亡したものとみなす制度を失踪宣告といいます。
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