相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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相続分は、遺言により被相続人自ら指定し、または、遺言で相続分の指定を第三者に委託することができます。これにより指定された相続分を指定相続分といいます(民法902条1項)。
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