相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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被相続人の財産のなかで、法律上その財産を取得することが一定の相続人に留保されている持ち分的利益を遺留分といい、このような制限に服さず被相続人の自由な処分に委ねられている部分を自由分といいます。
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