相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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数人が死亡し、その中の1人が他の者の死亡後もなお生存していたことが明らかでないときには、この数人は同時に死亡したと推定することを同時死亡の推定といいます(民法32条の2)。
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