相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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共同相続人中に被相続人から特別受益を受けたものがいる場合、当該特別受益を相続財産に加算して各相続人の相続分を計算することを特別受益の持ち戻しといいます。この特別受益の持ち戻しを免除する旨の被相続人の意思表示を持ち戻し免除といいます
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