相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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遺言者は、生存中は、遺言により行われた意思表示を自由に撤回することができることを遺言撤回の自由といいます(民法1022条)。遺言者が生存中は、遺言者はいつでも、何度でも遺言を撤回でき、また、撤回権は放棄することができません(民法1026条)。
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