相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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相続人となるべき者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格・廃除)により相続権を失ったりした場合、この相続権を失った者の直系卑属にあたる子がいる場合、この子が相続人になることを代襲相続といい、この相続人を代襲相続人といいます。代襲相続人が相続発生前に相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格・廃除)により相続権を失ったりした場合、この相続権を失った者の直系卑属にあたる子がいる場合、この子が相続人になることを再代襲相続といいます。
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