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1.事案の概要 (1)相続関係 本件の被相続人は相談者の父親でした。被相続人には相談者(長男)が出生後、離婚し、再婚していたことから、再婚配偶者が共同相続人という事案でした。なお、本件は相談者が未成年のため、母親が法定代理人として対応した事案になります。
事案の概要 相続関係 本件の被相続人は相談者の母親でした。被相続人には長男と長女がいたことからこの二人が相続人になるという事案でした。     遺産の内容 本件の遺産は、自宅(土地建物、以下「本件自宅」といいます)、長女の自宅(土地建
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