1.事案の概要
(1)相続関係
本件の被相続人は相談者の祖父でした。被相続人には、長男(故人)、相談者の父である二男(故人)、長女の3人の子供がいました。
長男には子供がおらず、次男には2人の子供がいたため、この2名が代襲相続人になります。相談者は、代
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更新履歴
2017年11月 1日 記事公開
2021年 1月21日 「弁護士小池のコメント」を加筆
1.事案の概要
(1)相続人等
被相続人の兄弟(2名)と姪(2名)
(2)遺産
自宅(土地建物)
預貯金
損害賠償請求権(使途不明金)
(3)遺言
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