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1.事案の概要 (1)相続関係 本件の被相続人は相談者の父親でした。被相続人には相談者(長男)が出生後、離婚し、再婚していたことから、再婚配偶者が共同相続人という事案でした。なお、本件は相談者が未成年のため、母親が法定代理人として対応した事案になります。
1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の配偶者(後妻)、前妻の子供、後妻の子供(2人) (2)遺産 被相続人の自宅マンション 収益物件(アパート) 預貯金 不当利得返還請求権 (3)被相続人の生活状況 被相続人は、昭和60年に前妻をなくし、その後、再
事案の概要 ・相続人は、配偶者、子供が9人、合計10人でした。なお、依頼者は配偶者(再々婚の相手)とその子供2人です。 ・被相続人は、再々婚であり、養子を含め、3回の婚姻でそれぞれ3人の子供がいました。 ・死亡時点での配偶者との婚姻期間は約2年8か
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