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相続で揉めている事案では、一方の相続人が他方の相続人に遺産の内容を開示しないということはよくあります。 このような場合は、弁護士を通して遺産の開示を求めつつ、被相続人が口座を開設していた可能性のある金融機関に口座の有無を照会します。 金融機関からは、照会に
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