タグ「相続 遺産 預貯金の調査」が付けられているもの

金融機関に取引の有無を照会する際、過去に解約された取引についても開示を依頼してください。 解約済みの被相続人の取引について、相続人が取引履歴の開示を求めることを否定した東京高裁の裁判例がありますが、全ての金融機関が解約済みの取引の開示を拒絶しているわけでは
1

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局