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解決事例ダイジェスト ☑ 相続税の申告に関する協議を弁護士が代理 ☑ 収益不動産の評価を協議により確定 ☑ 遺産分割と同時に収益不動産の賃料の清算・同族株式の売却を実現 事案の概要 (1)相続関係  本件の被相続人は相談者3名の父親でした。被相続人には、長
事案の概要 相続関係 本件はいわゆる数次相続にあたる事案です。当初の相続人は、被相続人の長男、二男、長女の3名でした。その後、遺産分割協議が未成立のうちに、長男が亡くなり、長男の配偶者と息子が相続人になりました。 なお、二男と長女は被相続人と同居していまし
事案の概要 相続関係 本件の被相続人は相談者の配偶者(妻)でした。被相続人には子供がいなかったことからか相続人は、被相続人の配偶者(夫)と被相続人の兄弟姉妹4人でした。 遺産の内容 本件の遺産は、自宅の敷地である土地と預貯金という状況でした。 遺言の有
更新履歴 2017年11月 1日 記事公開 2021年 1月21日 「弁護士小池のコメント」を加筆 1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の兄弟(2名)と姪(2名) (2)遺産 自宅(土地建物) 預貯金 損害賠償請求権(使途不明金) (3)遺言
1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の配偶者(後妻)、前妻の子供、後妻の子供(2人) (2)遺産 被相続人の自宅マンション 収益物件(アパート) 預貯金 不当利得返還請求権 (3)被相続人の生活状況 被相続人は、昭和60年に前妻をなくし、その後、再
1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の子供5名 (2)遺産 相続人である長男所有の建物が存在する土地(80坪) (3)被相続人の生活状況 被相続人は、配偶者が亡くなったのちは一人暮らしをしており、平成16年頃、施設に入所し、平成23年に亡くなりました。
事案の概要 ・相続人は、配偶者、子供が9人、合計10人でした。なお、依頼者は配偶者(再々婚の相手)とその子供2人です。 ・被相続人は、再々婚であり、養子を含め、3回の婚姻でそれぞれ3人の子供がいました。 ・死亡時点での配偶者との婚姻期間は約2年8か
事案の概要 ・相続人は、被相続人(夫婦ともに被相続人です)の次男、三男及び長女、被相続人の長男の息子と長男の配偶者です。 ・平成17年に被相続人(夫)が亡くなり、その遺産分割が未了のまま、平成26年に被相続人(妻)が亡くなりました。 ・遺産は長男の
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