解決事例ダイジェスト
☑ 相続税の申告に関する協議を弁護士が代理
☑ 収益不動産の評価を協議により確定
☑ 遺産分割と同時に収益不動産の賃料の清算・同族株式の売却を実現
事案の概要
(1)相続関係
本件の被相続人は相談者3名の父親でした。被相続人には、長
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1.事案の概要
(1)相続関係
本件の被相続人は相談者の父親でした。被相続人には相談者(長男)が出生後、離婚し、再婚していたことから、再婚配偶者が共同相続人という事案でした。なお、本件は相談者が未成年のため、母親が法定代理人として対応した事案になります。
事案の概要
相続関係
本件はいわゆる数次相続にあたる事案です。当初の相続人は、被相続人の長男、二男、長女の3名でした。その後、遺産分割協議が未成立のうちに、長男が亡くなり、長男の配偶者と息子が相続人になりました。
なお、二男と長女は被相続人と同居していまし
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