タグ「遺産規模1億円~5億円」が付けられているもの

解決事例ダイジェスト ☑不動産鑑定を行わずに多数の不動産評価を協議して遺留分を確定 ☑弁護士が代理して収益不動産の賃料・管理費用等も一括清算を実現 ☑相続税の扱いも和解で処理   事案の概要 相続関係 ・被相続人:父  ・相続人:長女、
解決事例のダイジェスト ☑ 長男及び二男側の家督相続的要求を拒否して、法定相続分による相続を実現 ☑ 市街化調整区域の農地の評価を検討し、公平な遺産分割を実現 ☑ 2年以上協議がすすまなかった相続を弁護士が代理して解決 事案の概要 (1)相続関係  本件の
1.事案の概要 (1)相続関係 本件の被相続人は相談者の祖父でした。被相続人には、長男(故人)、相談者の父である二男(故人)、長女の3人の子供がいました。 長男には子供がおらず、次男には2人の子供がいたため、この2名が代襲相続人になります。相談者は、代
事案の概要 相続関係 本件の被相続人は相談者の母親でした。被相続人には長男と長女がいたことからこの二人が相続人になるという事案でした。     遺産の内容 本件の遺産は、自宅(土地建物、以下「本件自宅」といいます)、長女の自宅(土地建
更新履歴 2019年12月 7日 記事公開 2021年 1月21日 「弁護士小池のコメント」を加筆 1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の子供3 (2)遺産 自宅土地建物 金融資産6000万円 不当利得返還請求権5400万円(裁判所の認定額)
更新履歴 2019年12月07日 記事公開 2021年 1月21日 「弁護士小池のコメント」を改訂 1.事案の概要 (1)相続人等 被相続人の子供3名(長男、二男、長女) (2)遺産の内容 被相続人が居住していた自宅(土地建物) 預貯金約6000万円 使
事案の概要 ・相続人は、被相続人(夫婦ともに被相続人です)の次男、三男及び長女、被相続人の長男の息子と長男の配偶者です。 ・平成17年に被相続人(夫)が亡くなり、その遺産分割が未了のまま、平成26年に被相続人(妻)が亡くなりました。 ・遺産は長男の
1

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局