相続で揉めている事案では、一方の相続人が他方の相続人に遺産の内容を開示しないということはよくあります。
このような場合は、弁護士を通して遺産の開示を求めつつ、被相続人が口座を開設していた可能性のある金融機関に口座の有無を照会します。
金融機関からは、照会に回答する前提として、被相続人と照会者の戸籍謄本、照会者の印鑑証明書・実印・身分証明書などの提示を求められるのが一般的です。
金融機関に口座の有無を照会する際は、手続をした支店以外で開設している口座についても回答してくれるように口座の名寄せも依頼しましょう。
また、遺産分割や遺留分侵害の有無、相続税の申告で必要になることから負債についても開示をもとめるといいでしょう。