相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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最初に次の資料を確保しましょう。
①固定資産税納税通知書(故人の自宅宛に送付されています)
②固定資産税課税台帳(名寄せ帳)
③所得税確定申告書(申告している場合)
次に、上記の資料に記載された不動産の登記事項証明書を法務局で取得します。共同担保目録に固定資産納税通知書・固定資産課税台帳に記載されていない不動産がないかを確認します。
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