遺産分割協議代理サービス

『遺産分割協議代理サービス』の流れ

STEP1 相続人の調査・遺産の調査

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相続人の調査と遺産の調査は相続手続の基本です。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定作業、通帳・預貯金の残高証明・取引履歴、固定資産課税台帳、登記事項証明書等による遺産の調査を行います。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、被相続人が資産運用・事業経営をしていて負債を含めた財産の内容が複雑な場合は特に慎重に遺産の調査を行います。

相続人調査(戸籍調査)や遺産調査は、追加業務として弊所が代理して行うことも可能です。お気軽にご相談ください。

STEP2 相続の承認、放棄・限定承認を決定

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相続を承認するか放棄するかは基本的には積極財産と消極財産の額を比較して決定することが一般的です。

承認か放棄かを決めかねる場合に限定承認という方法もありますが相続人全員で行う必要があること、税務上の問題から使い勝手はよくありません。熟慮期間中に相続の承認か放棄かを決めかねる場合は、熟慮期間の延長を申し立てるという方法があります。

以上の点を基本として、事案の特性を踏まえてアドバイスをいたします。

STEP3 お客様のご希望を踏まえて遺産分割案を作成し他の相続人に提案、交渉をします

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遺産の調査結果を踏まえ、お客様のご希望、現状の不満点等を確認し、他の相続人に提案する遺産分割案を作成します。遺産分割案の作成は、当該遺産分割の基本方針を定める機会ですので、お客様のご希望・ご意見等を率直にお伝えください。

上記遺産分割案を代理人弁護士が他の相続人に提案して協議を行います。他の相続人との協議はすべて代理人が行いますのでお客様が交渉する必要はありません。

STEP4 交渉経過を踏まえて、提案内容を変更、修正します。状況によっては、調停を申し立てます。

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提案内容の変更・修正は、他の相続人の主張に法的な裏付けがあるかという点、証拠関係、紛争の迅速解決等を踏まえて行います。

交渉が平行線をたどっているような場合は、遺産分割調停を申し立てて、裁判所で協議をした方が早期に解決の面からも適切です。

STEP5 相続人間の合意内容に沿った遺産分割協議書を作成、調印します

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全相続人の最終的な合意内容に沿った遺産分割協議書を当事務所が作成します。

遺産分割協議書は、不動産の登記や預貯金の解約・名義変更等の遺産分割の実行時に必要になります。これらの手続に利用する場合、原則、遺産分割協議書は相続人の自筆の署名・実印による押印が必要です。必ず、①自署、②実印の押印、③印鑑証明書の添付を行います。

また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要ですので、特に問題がなければ、相続人が一同に会して調印手続をします。相続人が遠方に住んでいる場合などは、相続人ごとに遺産分割協議書を作成して署名・押印をしてもらう方法もあります。相続人の数が多い場合、相続人ごとに遺産分割協議書を作成して短時間で調印作業を終了させることもできます。

STEP6 遺産分割を実行(名義変更、分配)

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遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書に基づき不動産の相続登記と預貯金の名義変更・解約等を行うことができます。不動産の相続登記については、当事務所で司法書士をご紹介することも可能です。

ご自身で手続を行う時間等がない場合は、追加業務として預貯金の解約・解約した預貯金を各相続人に分配(振込送金)する作業の代理(遺産整理)及び不動産売却手続の代理も可能です。

STEP7 業務終了の報告

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遺産分割の実行内容(不動産の相続登記、預貯金の名義変更・解約及び分配内容等)をご報告します。この際、弁護士費用(報酬及び実費)についてもご報告します。ご不明点等がある場合はお気軽にご連絡ください。

弁護士費用

詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫

遺産分割協議代理サービスについてよくある質問(Q&A)

Q:遺産分割代理サービスでは、弁護士にどのようサービスを提供してもらえますか?

A:遺産分割の交渉、交渉書面の作成、調停・審判などの裁判書類の作成、裁判所や相手方とのやり取りを代理して行います。相続人の調査(戸籍調査)や遺産調査が必要な場合は、追加業務として対応いたします。弁護士を代理人にした場合、弊所では、交渉段階及び裁判段階で必要になる書面の作成、ご本人に代わって相手方・裁判所との交渉、裁判所手続の代理などを行います。弁護士を代理人にした場合は、交渉や書面作成は全て弁護士が行うというイメージでとらえてください。他方、戸籍や遺産の資料については、ご自分で準備することもできるため、基本的なサービスには含めていません。ご自分で戸籍や遺産の調査をする余裕がない場合は、追加業務として弁護士が代理することも可能です。

Q:弁護士を代理人にして交渉しても遺産分割が解決しなかったときは、どのような手続をとればいいですか?

A:弁護士が代理人として遺産分割調停を申し立てます。遺産分割調停でも解決しない場合は、遺産分割審判により裁判所が判断を下します。相続人間の対立が激しい場合は、弁護士を代理人にして交渉をしても容易には遺産分割が解決しないことがままあります。そのような場合は、速やかに遺産分割調停を申し立てることで、遺産分割協議のステージを裁判所に変更するのが有効です。調停では、中立な立場の調停委員が双方の主張を整理しながら協議を進めるため、対立関係が緩和され、協議が進みやすくなります。また、遺産分割調停でも解決がつかない場合は、遺産分割審判により裁判所が遺産分割に関する判断を下すため、紛争の解決が保障されています。

Q:遺産分割調停・審判の裁判手続になった場合、依頼者である私も裁判所に行かないといけませんか?

A:代理人弁護士が依頼者に代わって出頭しますので、依頼者の方は裁判所に出頭する必要はありません。もっとも、事情が複雑である場合、解決見込みで詰めの協議を行う場合などは、例外的に依頼者の方に出頭をお願いすることがあります。この場合でも弁護士が同席してフォローしますので心配には及びません。

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