相続人の生活状況に沿った遺産分割を行い併せて相続債務の主張を排斥した事例

記載の解決事例は旧法事例となります。

事案の概要

・被相続人は父、相続人は息子2人です。
・遺産は実家の土地建物に加え、実家周辺に数筆の土地、預貯金です。
・相続人らは、本件の相続とは別の問題で関係が悪化しており、冷静な協議が難しい状況でした。
・被相続人の死亡直後に、被相続人の弟により預金が1000万円以上出金されていました。
・被相続人の兄弟から相続債務(約1000万円)の存在が主張されていました。

事案の問題点

遺産の評価額の半分以上を実家の土地建物及びその周辺の土地が占めており、柔軟な分割がし難い状況でした。
・遺産の土地建物がある地域は市街化調整区域のため、土地の評価を確定すること自体も難しい状況でした。
・相続債務(1000万円)については、依頼者(次男)は事情を全くしらないことから、反論がし難い状況であり、預金を出金した被相続人の弟は、相続債務との相殺を主張して返還を拒んでいました。

対応内容

・遺産分割については、実家に長男が居住しており、今後も居住を継続する意向を示していたことから、実家土地建物及びその周辺の土地については、全て長男が取得すること、他方、実家を出て生活をしている依頼者は、預貯金は依頼者が取得する方向で提案をしました。
・被相続人名義の預金の出金(1000万円)については、違法な出金であり、速やかに返還しない場合、民事訴訟を提起する旨通告しました。
・相続債務に関しては、債務の存在を裏付ける資料の提示を繰り返しもとめた結果、被相続人の兄弟は相続債務の請求を取り下げました。
・最終的に、違法に出金された1000万円を含めた預貯金を依頼者が取得し、不動産は長男が取得することで遺産分割協議が成立しました。また、相続債務についても、被相続人の兄弟らと債権債務がないことを明らかにした合意書を取り交わしました。

弁護士小池のコメント

本件は、遺産分割自体は、シンプルな案件でしたが、これに、死後の預金出金と相続債務の主張が加わったため、①相続人間の問題(対内関係)、②相続人と第三者(対外関係)が同時に問題になるという複雑さがありました。相続債務について徹底的に立証をもとめ、相続債務の立証が不十分であるということを明かにしたことにより、問題が遺産分割に一本化され、解決が容易になりました。

不動産の評価については、絶対的に正しい価格があるわけではない上、市街化調整区域の土地であるということも踏まえ、依頼者にとって実質的に価値がある預貯金を確保することに注力しました。市街化調整区域の土地については、換価が容易ではないため、評価額だけでなく、利用見込み、換価の容易性なども考慮して、取得するか否かを決めることが重要です。

本件もこのような点を検討した上で、預貯金を取得することとした事例として参考になるもの思われますのでご紹介します。

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