よくある質問

Q:法律事務所に電話をするのは初めてなのでどのように話していいかわかりません。

A:ご連絡いただいた切っ掛け(ホームページを見た、知人の紹介等)、相談したい内容(遺産分割、遺留分など)をお知らせください。その他、 必要な事項はお電話で対応したスタッフが確認をさせていただきます。お気軽にご連絡ください。

Q:まずは、電話・メールなどで問い合わせをしてから相談の予約をするかを決めたいのですが、対応してもらえますか?

A:対応しております。大まかな事案の内容と問題点(お客様が気になっていること、トラブルになっている点等)をお伝えください。

Q:問い合わせ・相談予約の対応時間を教えてください。

A:お電話の問い合わせについては、平日の9:00~17:30まで対応しております。メールは24時間受け付けております。なお、弁護士の業務状況によっては折り返しのご連絡が翌日になることがございます。

Q:問い合わせ当日に法律相談を受けることはできますか。

A:可能です。弁護士の予定の調整がつけば問い合わせ当日でも対応させていただきます。

Q:平日の昼間は仕事で相談に行けません。夜間・休日の相談は可能ですか?

A:可能です。事前にご予約いただければ夜間相談に対応しております。休日については、毎月第3土曜日の相談会をご検討ください。

Q:自分の問題が弁護士に相談する内容かどうかわからないのですが、対応してもらえますか?

A:対応いたします。メールやお電話等でお問い合わせいただければ弁護士が対応可能な問題か否かを判断させていただきます。遠慮なくお問い合わせください。

Q:相続でトラブルになっているわけではありませんが相談できますか?

A:もちろん相談可能です。相続に関しては、遺産分割の手続、遺言の内容を実現する手続(遺言執行)、遺言の作成等トラブルがなくても必要な手続があります。このような手続も対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

Q:弁護士費用の見積りはしてもらえますか?

A:ご面談により事案の内容を確認させていただいた上で弁護士費用のお見積りをさせていただきます。

Q:弁護士費用の分割は可能ですか?

A:お客様のご事情により、分割払いにも対応しております。お気軽にご相談ください。

Q:法律相談をした場合、必ず依頼しなければなりませんか?

A:法律相談をしても必ずしも依頼する必要はありません。無料法律相談で弁護士の知識・力量・相性等を確認し、よろしければご依頼ください。法律相談時に依頼するか否かの結論を出す必要もありませんので、一度持ち帰ってご検討いただいても結構です。

Q:法律相談の内容は秘密にしてもらえますか?

A:弁護士には守秘義務がありますのでご相談内容は口外しません。安心してご相談ください。

Q:法律相談はどのような場所で行うのでしょうか?

A:当事務所の会議室で行います。会議室はご相談内容が外部に漏れないように開口部のないパーティションにより他のスペースと仕切ってあります。安心してご相談ください。

Q:法律相談に不慣れなので要領を得ない相談になってしまうのではないかと不安です。

A:要領を得なくても問題ありません。弁護士が随時話を整理しながらお話しを伺います。お気軽にご相談ください。

Q:相続の法律相談の際、準備するものはありますか?

A:相続関係図(被相続人の配偶者・子供などの関係者を記載したもの※手書きでも結構です)、わかる範囲で遺産を記載したメモをご準備いただけると助かります。

Q:弁護士の説明がわからなかった場合どうすればいいですか?

A:説明がわからなかったと率直におっしゃって下さい。弁護士の説明がわからないのは、お客様が理解できるように説明しない弁護士に責任があります。遠慮なくお申し出ください。

Q:相続が発生しました。まず何をすればいいですか?

A:相続発生後は、死亡届、年金などの行政関係の手続を行う必要があり ます。遺産分割については、初七日が終わってから動き始めれば十分です。行政関係の手続の詳細は、「相続のスケジュール」を参照してください。

Q:初七日が終わり、一息つきました。次は何をすればいいですか

A:初七日が終わったら、遺産分割の準備に着手します。遺産分割の準備としては、(1)遺言の有無の確認、(2)相続人の調査、(3)遺産の調査があります。相続の放棄・承認等との関係がありますのでこれらの調査は速やかに行ってください。

Q:遺言を探すにはどうしたらいいでしょうか?

A:遺言の探し方は公正証書遺言かそれ以外かでことなります。

公正証書遺言の場合

公正証書の場合、相続人は、公証役場に依頼して、被相続人が作成した公正証書遺言の有無を検索することができます。具体的には、除籍謄本、戸籍謄本等、被相続人が死亡したこと、及び照会者が相続人 であることを証明する資料を準備し、 これらの資料を公証人役場に持参して、遺言の検索、照会手続を行います。公証役場はどこでもかまいません。

自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、遺言書保管制度を利用しているか否かで調査方法がことなります。
この制度を利用している場合、相続人は法務局で遺言の閲覧等ができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/01.html

遺言書保管制度を利用していない場合は、検索システム等はありませんので、個人の遺品整理、金庫の確認等をおこないます。預金通帳に貸金庫の費用の引き落としの履歴がある場合は、貸金庫の確認をおこないます。

Q:相続の放棄・承認はいつまでに行えばいいですか?

A:相続が発生した場合、相続人は相続を承認・放棄するという選択肢があります(限定承認という選択肢もありますが余り利用されませんので割愛します)。これらの相続の承認・放棄は「自己のために相続が開始があったことを知ったときから3ヶ月」以内に選択しなければなりません。この「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月」というのは、相続が開始したことを知らなければカウントされませんし、また、自分が相続人になっていない場合にもカウントされません。 被相続人の配偶者や子供は通常、すぐに死亡の事実を知ることになるので、被相続人が亡くなってから3ヶ月と大まかに覚えておいてもいいと思います。

Q:税金の手続は何を何時までに行えばいいのでしょうか?

A:相続が発生した後の税金の手続としては、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から4ヶ月以内に行う準確定申告、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う相続税の申告があります。 給与所得者の場合は、原則、準確定申告は不要です。

Q:遺産分割協議は何時までに行えばいいですか?

A:遺産分割協議の期限は令和5年4月1日から実質的に10年になりました。
遺産分割協議は、亡くなった方の遺産について、誰がどの遺産をどの割合で相続するかを話し合う手続きです。
相続開始から10年以内に特別受益や寄与分の主張をしなければなりません。特別受益とは、生前に多額の贈与を受けた相続人のこと。寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に通常期待される程度を超える貢献をした相続人のことです。
長期間放置すると遺産分割が難しくなり、不動産の名義問題などが生じるため、問題を解消するために期限を設けました。
期限を過ぎると特別受益や寄与分の主張はできなくなります。ただし、相続人全員の合意があれば法定相続分以外の分割も可能です。
令和5年4月1日に施行される民法の一部を改正する法律は、令和5年3月31日以前に亡くなった相続にも適用されます。

Q:遺留分に時効はありますか?

A:民法上は、遺留分権利者が相続の開始及び贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過すると時効になるとされています。この要件のうち、相続の開始があったことを知ってから1年の判断は比較的容易ですが、贈与または遺贈があったことを知ったときという要件を一般の方が判断するのは困難なケースが多くあります。 遺留分が侵害されている可能性があると思った場合は速やかに弁護士に相談することが重要です。

Q:長男の嫁として義理の父母と20年間同居し、介護もしました。私は夫の父母の相続人になりますか?

A:義理の父母がなくなった場合、その子供の配偶者は相続人にはなりません。あなたがどんなに介護で努力をし苦労をされても相続人になることはできません。 このような場合は、義理の父母と養子縁組をする、遺言を遺してもらう等の生前の対応、相続開始後は特別寄与料の請求をすることが必要です。
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