相続トラブル情報局
- 2025年6月6日カーボン紙に複写した遺言書の自書性を肯定した事例(最判平成5年10月19日)
- 2025年6月6日「指印」が自筆証書遺言の押印にあたるとした事例(最判平成元年2月16日)
- 2025年5月23日第三者が遺言者が遺言を筆記することを援助した場合に『自書』の要件を満たすかが争われた事例(最判昭和62年10月8日)
- 2025年5月23日昭らかな誤記は民法968条2項所定の方式を採らなかった場合でも遺言が無効になるものではないとした事例
- 2025年5月9日自筆証書遺言の日付が「昭和47年7月吉日」と記載された遺言が無効とされた事例(最判昭和54年5月31日)
- 2025年5月9日日付に誤記がある自筆証書遺言を有効とした事例(最判昭和52年11月21日)
- 2025年4月25日押印がない自筆証書遺言の有効性(大阪高裁昭和48年7月12日、最判昭和49年12月24日)
- 2025年4月25日2枚の紙に記載された遺言の有効性(最判昭和36年6月22日)
- 2025年4月11日代襲相続の場合、相続させる旨の遺言は特段の事情がない限り失効するとして事例(最判平成23年2月22日)
- 2025年4月11日『法的に定められたる相続人』との遺言書の文言解釈が争点になった事例(最判平成17年7月22日)