相続トラブル情報局
- 2025年4月25日押印がない自筆証書遺言の有効性(大阪高裁昭和48年7月12日、最判昭和49年12月24日)
- 2025年4月25日2枚の紙に記載された遺言の有効性(最判昭和36年6月22日)
- 2025年4月11日代襲相続の場合、相続させる旨の遺言は特段の事情がない限り失効するとして事例(最判平成23年2月22日)
- 2025年4月11日『法的に定められたる相続人』との遺言書の文言解釈が争点になった事例(最判平成17年7月22日)
- 2025年3月28日住所で特定された不動産を遺贈するとの遺言を当該住所にある土地及び建物の遺贈であると解釈した事例(最判平成13年3月13日)
- 2025年3月28日『相続させる』遺言を民法における遺産分割方法の指定にあたるとした最高裁判例(最判平成3年4月19日)
- 2025年3月10日『二 遺産は一切の相続を排除し、三 全部を公共に寄与する』との自筆証書遺言の解釈を示した事例(最判平成5年1月19日)
- 2025年3月10日遺言解釈の基本原則を示した最高裁の判例(最判昭和58年3月18日)
- 2023年4月25日令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。
- 2020年5月22日相続人が贈与した不動産について寄与分を100%と算定した事例