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1.このような方に事前調査サービスをお勧めします。

  • 相続人で揉めてるわけではないのに、戸籍や遺産資料の取り寄せが面倒で相続手続が進まない方
  • 仕事等が忙しいので、戸籍や遺産資料の取り寄せは専門家に任せたい方
  • 遺産の内容や自分の権利を把握した上で、遺産分割の助言を受けたい方

弁護士法人 Bolero には、数多くの相続に関する相談が寄せられています。

弁護士への相談ですので、遺産分割・遺留分などの紛争案件が多いのは勿論ですが、実は、相続人同士では全く揉めていない、むしろ、相続人間では意見が一致しているのに相続手続が進まなくて困っているという相談もかなりあります。

このようなケースの事情を伺ってみると、原因の多くは、相続に必要な資料の収集が煩雑すぎることあることがわかります。相続に関する資料収集は、戸籍の調査、不動産の調査(登記簿謄本、固定資産税評価証明書取得等)、預貯金の調査(残高証明書等)を行う必要があります。これら一つ一つの手続は簡単ですが、積み重なるとかなりの手間となり、仕事等の合間を縫って行っているうちに遅延・中断してしまうというのが典型的なケースです。

そこで、弁護士法人 Bolero では、戸籍調査と遺産調査を代理して行う、事前調査サービスを用意しております。揉めていない相続の手続を円滑に進めるためにご利用ください。

また、弁護士法人 Bolero には、数多くの遺産分割・遺留分に関する紛争の相談が寄せられていますが、その多くは遺産の詳しい内容を把握していない方からの相談です。

相続においては、被相続人と同居するなどして事実上その資産を管理することにより遺産の情報を詳しく把握している相続人と、被相続人の資産管理に関与しておらず、遺産の詳しい内容を把握していない相続人に分かれます。

遺産の詳しい内容がわからない場合は、面談時に不動産等について聞き取りを行い、預貯金については、ご相談者が別途取得して持参していただく等の対応をすることもできますが、ご相談者の方に資料を集めていただくこと自体が負担になってしまいます。

他方で、ご相談者からは、今後の遺産分割協議や遺留分の協議をする前に、具体的な遺産の内容や相続分・遺留分についてある程度の見通しをたてておきたいとのご希望も多くよせられております。遺産の内容や具体的な取得分がわからない状況でいきなり弁護士に依頼することに抵抗があることと思われます。

そこで、弁護士法人 Bolero では、遺産分割・遺留分に関する事前調査サービスにより、遺産の内容や相続分・遺留分を具体的に把握した上で、今後の対応や弁護士に依頼するか否かを判断できるようにいたしました。

遺産の内容はおおむねわかっているので、弁護士に依頼することは決まっているという場合は、遺産分割代理サービスや遺留分減殺代理サービスをご利用いただき、まずは、遺産に関する情報を把握して、今後の対応を見極めたいという方には、事前調査サービスをお勧めいたします。

2.事前調査サービスの内容

(1)事前調査サービスの調査事項

事前調査サービスでは、次の事項について調査及び検討を行います。

  1. ①相続人の範囲
  2. ②遺産の範囲
  3. ③遺産の評価額
  4. ④遺言の有無及び内容
  5. ⑤遺産分割・遺留分の解決方針及び見通し

(2)事前調査サービスで取得又は作成する資料

事前調査サービスでは次の資料を取得又は作成してお渡しします。

【作成する資料】

  1. ①相続関係図
  2. ②遺産目録
  3. ③調査結果報告書

【取得する資料】

  1. ①戸籍謄本
  2. ②戸籍の附票又は住民票
  3. ③不動産に関する全部事項証明書及び固定資産評価証明書(名寄帳)
  4. ④金融資産に関する残高証明書(相続開始時及び照会時の残高)
  5. ⑤金融資産に関する取引明細書(過去5年分)
  6. ⑥公証役場の回答結果(遺言の有無)、遺言公正証書謄本

(3)注意事項

  1. ア 事前調査サービスは相続の基礎的な情報を収集して事案の見通しを検討することを目的としていることから、以下のとおりの簡易調査となる点にご注意ください。

    1. ①不動産の調査は、固定資産評価証明書又は名寄帳記載の不動産を対象とします(なお、固定資産評価証明書又は名寄帳は、被相続人の住所地及び依頼者から情報提供があった市区町村に請求します)。
    2. ②金融資産の調査は、依頼者から情報提供があった金融機関を対象とします。
    3. ③調査結果に基づく追加調査は行いません(遺産分割代理サービス又は遺留分侵害額請求代理サービスとして受任した場合は、必要に応じて追加調査を行います)。
    4. ④土地の評価額は固定資産評価額を0.7で割り戻した額とします(ただし、農地は除く)。
    5. ⑤建物の評価額は固定資産評価額とします。
    6. ⑥特別受益又は寄与分による相続分の修正、特別受益又は贈与による遺留分の修正は考慮しません。
    7. ⑦過去の預貯金出金に関して、不当利得(使途不明金)の検証はいたしません(別途、不当利得(使途不明金)事前調査サービスをご利用ください)。
  2. イ 事前調査サービスは一般的な遺産分割・遺留分の案件を対象としているため、次の案件は、対象外となります。このような事例で事前調査をご希望の場合は、別途、費用の見積りをさせていただきます。

    1. ①相続人が5人を超える場合
    2. ②不動産の物件数が5件を超える場合(物件数は登記の筆数でカウントします)
    3. ③金融機関数が5件を超える場合(同一金融機関で複数の支店に取引がある場合は、支店ごとに件数をカウントします)

3.事前調査サービスの費用

弁護士費用10万円(消費税別)

調査実費(戸籍謄本の取り寄せ、預貯金の調査、交通費等)は別途お支払いいただきます。

事前調査後に遺産分割代理サービス又は遺留分侵害額請求代理サービスのご依頼された場合は、事前調査費用(但し、追加費用分を除く)を上記各サービスの費用に充当します。

【追加費用について】

調査開始後、次の条件を超過した場合は、追加費用が発生します。
調査開始時点で遺産の詳細が分からない場合、調査が進むことにより、追加費用
が発生することがあります。ご了承ください。

  1. ①相続人が5人を超えた場合
    相続人が1人増えるごとに1万円(消費税別)

  2. ②不動産の物件数が5件を超える場合(物件数は登記の筆数でカウントします)
    不動産が1物件増えるごとに1万円(消費税別)

  3. ③金融機関数が5件を超える場合(同一金融機関で複数の支店に取引がある場合は、支店ごとに件数をカウントします)
    金融機関数が1件増加するごとに2万円(消費税別)

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