富士見市の相続問題・弁護士による無料法律相談

富士見市の遺産分割・遺留分・遺言トラブルお気軽にご相談ください。

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まずは簡単な相談をしてみたい。

弁護士が事案の整理や解決の方向性をアドバイスします。

こんな方はご利用ください。

  • 法律事務所に出向く前に簡単に相談をしてみたい。
  • 法律事務所に相談に行く時間がとれない。
  • 自分の悩みが弁護士に相談することか分からない。

ご確認ください

  • 電話・Eメール相談は、電話15分程度、Eメール2往復とさせていただきます。
  • 弁護士が不在等によりお電話をいただいた際に相談対応できない場合もあります。
  • 折り返し連絡のお時間はお約束できません。
  • 相続トラブル以外関してのお電話については折り返し連絡はいたしません。
  • 限られた情報でのご相談ですので、回答が一般的・抽象的なものになることもあります。
  • 受任以前の段階での回答ですので、内容の正確性は保障できかねます。一つの参考意見としてご自身の責任でご判断ください。
  • 相談段階で当事務所及び弁護士の名称を紛争の相手方に示すことはお断りしています。メールのな内容を提示することも同様です。
  • 相続トラブルの相談に限ります。

県外にお住みの方

事務所でじっくり相談(面談で)。無料法律相談(初回60分)

やっぱり、じっくり話したい。

弁護士が事務所で面談の上、事案の見通し・対応方法などを具体的にアドバイスします。

こんな方はご利用ください。

  • 弁護士に直接あってじっくり相談をしたい。
  • 手持ちの資料も確認して欲しい。
  • 信頼できる弁護士か会って確かめたい。

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無料法律相談受付中

電話、メールのいずれかから相談をお申し込みください。
初回の相談は無料です(60分)。
また、毎週水曜日にナイター相談(20時まで相談可能です)、毎月第3土曜日(午後)に休日相談を受け付けています。

お電話でのお申込み

電話番号0120-328-710(繋がらない場合:048-971-8710
相談予約受付時間平日9:00~17:30

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ご相談の流れ

無料法律相談の申し込み

遺産相続の相談は初回の法律相談は60分間無料で受け付けております。

法律相談の時間:平日 9:00~17:00(毎週水曜日にナイター相談受付中(夜20時迄相談可))

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弁護士との面談

皆様の抱えている問題に真摯に向き合い、皆様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

事前に資料などをいただければ、無料相談の時間を最大限に活用することができます。

面談の際に費用などについてのご説明もいたしますので、ご安心ください。

弁護士に依頼したい場合

具体的な解決策や方針など、細かい説明をいたします。

説明後、依頼したいかどうかご判断いただきます。

その場で結論を急ぐ必要はございませんので、ご自宅に帰られてから決めてくださっても構いません。

細かい費用についても説明いたしますが、こちらからも費用が確認できますので宜しければご覧ください。

詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫

弁護士活動の開始

委任契約後、早急に弁護活動を開始いたします。

弁護活動中は、依頼主の皆様に定期的にご連絡を入れ丁寧な説明をいたします。

また、必要に応じて他士業と連携して複合的なサービスを提供します。

アクセス

電車でお越しの場合(鶴瀬駅)

東武東上線「鶴瀬駅」→JR武蔵野線「南越谷駅」:38分程度(「朝霞台駅」乗り換え)
(JR南越谷駅から当事務所まで徒歩3分程度)

車でお越しの場合

富士見市中心部(富士見市役所)より52分程度(有料区間を通過)

相続手続の参考情報

富士見市の市勢

富士見市は、さいたま市/ふじみ野市/川越市/志木市/入間郡三芳町に隣接した自治体で、平成27年の国勢調査(総務省統計局)における人口は108,102人となります。

富士見市の駅

鶴瀬駅埼玉県富士見市鶴瀬東1-11-1
みずほ台駅埼玉県富士見市東みずほ台2-29-1
ふじみ野駅埼玉県富士見市ふじみ野東1-26-1

市役所

富士見市役所埼玉県富士見市大字鶴馬1800-1

遺産(不動産や預貯金など)の相続手続する場合に提示を求められる戸籍謄本民票、固定資産税評価証明書(名寄帳)は富士見市役所で取得します。

法務局

さいたま地方法務局志木出張所埼玉県志木市本町1-4-25

法務局では、遺産の土地建物に関する権利関係を調査するために登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や地図(公図)を取得します。不動産の所在が分からない場合は登記事項証明書をとることができないので、先に固定資産評価証明書又は名寄帳を取得し、これに基づいて登記事項証明書を取得します。

未登記建物や被相続人が相続等で取得したものの登記をしていない場合は、被相続人名義の登記事項証明書を取得できません。

年金事務所

川越年金事務所埼玉県川越市脇田本町15-13 東上パールビル3階

死亡届、未支給年金、遺族年金に関する手続を行います。

税務署

川越税務署埼玉県川越市大字並木452-2

被相続人の準確定申告、相続税申告を行います。

裁判所

さいたま地方・家庭裁判所埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
川越簡易裁判所埼玉県川越市宮下町2-1-3

遺産分割調停は家庭裁判所、遺留分侵害額請求訴訟は地方裁判所が管轄します。

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所になるため、調停の相手方(主に他の相続人)が上記(2)の地域に住んでいる場合、さいたま家庭裁判所が管轄裁判所になります。

遺留分侵害額請求訴訟は、被相続人の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所になるため、被相続人が亡くなった際、上記(2)の地域に住んでいた場合、さいたま家庭裁判所が管轄裁判所になります。

公証役場

川越公証役場埼玉県川越市新富町2丁目22番地八十二銀行ビル5階

相続に関する場合、公証役場は公正証書遺言を作成する際に利用します。

公証役場には管轄地域はありませんので、どの公証役場を利用しても構いません。

また、相続発生後、公証役場で被相続人の公正証書遺言の有無を調べてもらえます。この調査はすべての公証役場に対して行われるため公正証書遺言に関しては、遺言の有無の調査が非常に容易です。

富士見市の郵便局

富士見みずほ台郵便局埼玉県富士見市西みずほ台1-12-1
富士見羽沢郵便局埼玉県富士見市羽沢1-31-3
富士見勝瀬郵便局埼玉県富士見市勝瀬728-1
富士見水谷東郵便局埼玉県富士見市水谷東2-12-18
富士見鶴瀬西郵便局埼玉県富士見市鶴瀬西2-23-29
富士見鶴瀬東郵便局埼玉県富士見市鶴瀬東2-15-14
富士見東台郵便局埼玉県富士見市水子4463-1
富士見南畑郵便局埼玉県富士見市上南畑330-1

郵便局では、ゆうちょ銀行の貯金とかんぽ生命の生命保険契約に関する手続ができます。ゆうちょ銀行は、他の銀行が支店ごとに預金情報を管理しているのと異なり、居住地域ごとに設置した貯金事務センターで貯金情報を一括管理しており、同センターに照会をすれば貯金の調査もれはありません。

富士見市の農業協同組合

JAいるま野鶴瀬支店埼玉県富士見市鶴瀬東2-12-8
JAいるま野南畑支店埼玉県富士見市大字上南畑1103-1
JAいるま野水谷支店埼玉県富士見市大字水子2559-2
JAいるま野みずほ台支店埼玉県富士見市西みずほ台1-19-6

被相続人が富士見市に長年居住している場合、死亡時に農業に従事していなくても農協と取引をしている場合がありますので、忘れず調査をしましょう。

富士見市の銀行・信用金庫

みずほ銀行鶴瀬支店埼玉県富士見市鶴瀬東1-7-40
みずほ銀行ふじみ野支店埼玉県富士見市ふじみ野西1-1-1
三井住友銀行ふじみ野出張所埼玉県富士見市ふじみ野西1-18-1
埼玉りそな銀行鶴瀬支店埼玉県富士見市大字鶴馬2597-2
埼玉りそな銀行ふじみ野支店埼玉県富士見市ふじみ野西1-2-1
埼玉りそな銀行みずほ台支店埼玉県富士見市東みずほ台1-1-5
武蔵野銀行みずほ台支店埼玉県富士見市西みずほ台1-20-1
武蔵野銀行ふじみ野支店埼玉県富士見市ふじみ野西3-13-2
東和銀行鶴瀬支店埼玉県富士見市大字鶴馬3458-1
埼玉縣信用金庫ふじみ野支店埼玉県富士見市ふじみ野西1-18-2
埼玉縣信用金庫鶴瀬支店埼玉県富士見市鶴瀬東2-15-17
川口信用金庫みずほ台支店埼玉県富士見市東みずほ台2-8-11

銀行・信用金庫の場合は、支店ごとに預金情報を管理しているため、ゆうちょ銀行のように一括照会ができません(ただし、武蔵野銀行は本店に一括照会ができます)。そのため、取引支店がわからない場合は預金調査が難航することがあります。一般的な方法としては、近所の金融機関に対し、網羅的に照会する、判明している預金口座の履歴から割り出すなどの方法で調査します。

富士見市の保険会社

生命保険に関しては、生命保険の受取人としての手続と特別受益として生命保険を遺産に含ませるかの点に関連して調査を行う必要があります。

富士見市の証券会社

個人が証券会社と取引をしていた場合は、毎月証券会社から郵便がとどきますので郵便物をよくチェックしてください。証券会社の調査をする場 合は、死亡時の残高および現在高だけではなく、過去の取引履歴もとりよせて取引経過を調査するといいでしょう。

正確な情報は各機関のホームページ等をご覧ください。

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