相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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遺産分割方法の指定とは、遺言により、被相続人が法定相続分の範囲内で相続財産をどう分配するかについての方法を定めることをいいます。遺産分割方法の指定がなされた場合、あくまで遺産の「分割方法」が指定されただけであり、これにより分割の効果が当然に生じるわけではないため、別途遺産分割協議が行われる必要があります。
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