弁護士費用について詳しく調べる

1.弁護士費用の種類について

弁護士費用とは、大きく分けるとご依頼を受けた案件を遂行することによる報酬(弁護士報酬)と案件を遂行するための必要経費(実費)に分類できます。

弁護士報酬には、案件着手時に発生する着手金、案件終了時に発生する成功報酬、案件が長期化した場合や遠方の裁判所に出張する際に発生する日当があります。弁護士報酬の算定方法としては、これらの方法以外に、1時間あたりの単価を設定して受任業務に費やした時間を乗じて報酬額を決定するタイムチャージがありますが、相続事件の性質になじまないことから当事務所では採用していません。

実費の具体例としては、戸籍取り寄せ費用、交通費、裁判所に納付する印紙代、郵便切手代などがあります。遺産が多額の遺留分侵害額請求事件の場合、印紙代が高額になる場合があります。

弁護士費用のうち、成功報酬と実費は案件終了時にお支払いいただくものであり(ただし実費が高額になる場合は中間清算をお願いすることもあります)、日当は遠方の裁判所への出張や裁判が長期化した場合など例外的に発生するものですので、案件をご依頼いただく場合、最初にお支払いいただくのは、着手金のみということになります。

2.当事務所の弁護士報酬に関する考え方

(1)当事務所では、紛争性がある案件か否かで弁護士報酬の設定が異なっています。

相続人間で相続についての争いがなく相続人全員からご依頼を受けて純粋に相続の手続を代理する案件の場合、着手金や日当は設定しておらず、成功報酬だけを設定しています。

他方、相続人間に相続について争いがある又は紛争化することが予想される案件については、着手金と成功報酬、例外的に日当を設定しています。

紛争性がない案件の場合、法律上必要な手続を踏めば問題なく手続が終わるのが通常ですので、弁護士報酬については、案件終了時に遺産からお支払いただけば十分であると考えております。そのため、紛争性のない案件の弁護士報酬については、成功報酬のみを設定しております。

これに対して、紛争性がある案件については、紛争性のない案件が法律上必要な手続を踏めば終了するのと異なり、紛争の相手方である他の相続人の主張等により、案件解決の方向性に変動が生じることがあり、案件が終了するまでの時間も長期間に渡ることが通常です。

そこで、紛争性のある案件については、業務負担に見合った弁護士報酬のご負担をお願いするために着手金・成功報酬と例外的に日当という報酬制度を採用しております。

(2)当事務所では、着手金が高額または不明確であるなどの理由により、弁護士に相続問題を依頼しにくいということがないよう、定額かつリーズナブルな着手金を設定しています。

弁護士報酬に関しては、現在は完全に自由化されており、個々の法律事務所または弁護士ごとに弁護士報酬を決定することが可能です。もっとも、弁護士報酬の算定根拠を個別に作成するのは相当な労力がかかることから、現在においても旧弁護士報酬規程に準じて弁護士報酬を算定するのが大勢と思われます。

旧弁護士報酬規程は、現時点でも一般的には合理性があり、当事務所においても売掛金の回収案件、不動産取引の案件などでは旧弁護士報酬規程に準じて弁護士報酬を算定しておりますが、上記報酬規定は、相続案件の実情に沿わないことから、相続案件に関しては、当事務所において独自の弁護士報酬を定めています。

旧弁護士報酬規程は、請求する経済的利益に所定のパーセンテージを乗じ、調整金を加算して算定します(例えば、経済的利益が300万円を超えて3000万円以下の場合は5%+9万円)。更に、経済的利益は相続人間で遺産帰属性に争いがあるものは時価、争いがないものは時価の3分の1とするとされています。このような定め方は、理屈上は合理性があるのでしょうが、現実に相続案件の相談を受けた初期の段階で遺産帰属性が争われるか否かが明確であるとは限りませんし、不動産の場合、時価を確定すること自体で相応の労力が必要です。このため、旧弁護士報酬規程で正確に着手金を算定しようとすると算定自体にかなりの手間がかかることになりかねません。

また、旧弁護士報酬規程によって、手間暇をかけて着手金を算定した場合でも着手金が高額になりすぎて弁護士に依頼することが困難になるという問題があります。相続は簡単に言えば、他人の遺産を承継するということですので、遺産の規模は相続人の経済状況とは関連性がありません。実際、ごく一般的な生活をされている方が遺産として数千万円を受け取るということがありますが、このようなケースに旧弁護士報酬規程を適用すると着手金が高額になり、依頼をするのが事実上困難になるという問題が生じます。そして、弁護士への依頼を先送りにした結果、問題が深刻化してしまったということが多くあります。

着手金とは、弁護士に依頼をする際にお支払いいただく費用であるにもかかわらず、その算定に時間がかかるというのは合理的ではないこと、弁護士の業務負担と依頼者の経済的負担のバランスが取れた着手金の設定が重要であることなどを踏まえ、当事務所では、紛争案件の弁護士報酬を設定しております。

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