再婚後、将来の相続に備えて遺言を作成した事例

記載の解決事例は旧法事例となります。

事案の概要

  • 平成25年に婚姻
  • 夫は再婚で前婚の子供が二人います。
  • 夫は再婚後、会社を設立しました。
  • 夫は子供二人の養育費の支払いを継続中です。
  • 資産は預貯金と自宅土地建物です。

事案の問題点

  • 夫について相続が発生した場合、妻は夫の前婚の子供と遺産分割協議をしなくてはならなくなりますが、ことの性質からして協議が難航することが予想されました。
  • 相続発生後、遺産分割協議成立までの間、預貯金が凍結されるので場合によっては、遺された妻の生活に支障がでる可能性がありました。
  • 法定相続分での分割となった場合、自宅土地建物が共有になり、これを避けるために代償金の支出が必要になる可能性がありました。

対応内容

  • 預貯金は相続発生のリスクを踏まえて、夫婦間で分散するように管理方法を変更しました。
  • 夫の財産をすべて妻に相続させるとの公正証書遺言を作成しました。
  • 遺留分侵害額請求がなされた場合に価格賠償できるように資金手当てをしました(預貯金の確保、生命保険の加入等)。

弁護士小池のコメント

この事案は、比較的若いご夫婦が遺言を作成された事案でした。夫が再婚でることから、将来、妻と前婚の子供が遺産分割協議をする負担をかけたくないという点が最大の動機でした。このような事例では、自宅は、妻に取得させたいという希望がほとんどですが、遺留分の問題に対処しておくことが重要になります。一般的には、遺留分を侵害しない内容の遺言を作成することが重要とされていますが、自宅の評価額が遺産の大半を占めてしまうケースもあります。このような場合は、遺留分侵害を前提として価格賠償をする際の資金的な手当をすることで対処する方が現実的です。

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