生前贈与の趣旨・調停前の交渉経緯を踏まえて事案の全体像を主張することにより特別受益の主張を排斥した事例
1.解決事例ダイジェスト
☑ 従前の交渉経緯を踏まえて遺産分割の成立を主張
☑ 自宅(土地建物)の贈与に関する特別受益の主張を排斥
☑ 未分割となっていた私道持分を取得
2.事案の概要
(1)相続関係
- 被相続人:父
- 相続人:長男(依頼者)、長女
(2)遺産の内容
- 預貯金1000万円程度
- 実家土地(※)
- 建物共有持分‘(1/2、※)
※ただし、土地建物は生前に被相続人から長男に贈与されていました。
(3)遺言の有無
遺言はありませんでした。
3.事案の問題点と対応内容
(1)実家の土地建物の贈与に関する特別受益の主張
ア 本件では、長女が遺産分割調停を申し立て、その手続において、被相続にから、長男に対し、実家の土地・建物持分(1/2)が相続開始直前に贈与された事実について、特別受益にあたるとの主張がされていました。
イ 実家の土地・建物持分(1/2)は、時価で3000万円近い評価額であり、特別受益と認定されると長男の相続分がなくなってしまう可能性があるため、長男側は以下の観点から特別受益を考慮する必要はないと反論しました。
① 遺産分割が既に成立しているとの反論
特別受益は遺産分割における相続分を修正するための要素のため、遺産分割が完了している場合は問題となりません。そこで、後記の交渉経緯を踏まえて、遺産分割が成立したとの反論をしました。
② 生前贈与は認めるが「特別受益」にはあたらないとの反論
特別受益は、遺産の前渡しと言える程度のまとまった金額の贈与であり、他の目的での贈与や少額の贈与は特別受益にあたらないと考える余地があります。
そこで、後記の事情に照らし、実家の土地建物の贈与は特別受益にあたらないとの反論をしました。
ウ ①遺産分割が成立したとの反論
本件では、調停の前段階で、長男と長女間で複数回に渡り遺産分割協が行われており、うち最後の2回には税理士が立会人として参加していたという経緯があります。
そして、この税理士が立会った遺産分割協議において内容を詰めて、長男・長女双方が分割案を持ち帰り、最終の遺産分割協議で双方が分割案を了承することを明言し、協議後に遺産分割協議書を税理士から郵送すること、その後の預貯金の名義変更の進め方についても確認・合意がされていたという経緯がありました。
以上の経緯を総合し、長男・長女間では遺産分割方法について確定的な合意がなされており、遺産分割協議書の作成は手続的な問題を後日の対応にしたに過ぎないと主張しました。
エ ②生前贈与は認めるが「特別受益」にはあたらないとの反論
実家土地建物のうち、土地は被相続人がもともと所有していたものでした。他方、建物は被相続人と長男が同居する際、新築して共有名義で登記したものでしたが、住宅ローンは長男が1人で借り入れて、支払いをした(相続開始時には完済)というものでした。建物に関する固定資産税・修繕などの管理費用も全額長男が支払ってきました。
被相続人が実家の土地及び建物持分を長男に贈与したのは、以上のような長年に渡る長男のローン支払い等の経済的負担に対する補填という意味が強く、特別受益(生計の資本としての贈与)にはあたらないとの反論をしました。
オ 長男の主張に対しては、長女側から反論もなされましたが、事実経過については概ね認めるというものでした。
以上を踏まえ、裁判所からも双方への説得も踏まえて、特別受益の主張考慮せず、預貯金のみを遺産として分割することとなりました。長女側からみた場合、かなりの譲歩となることから、預貯金については長女側の取得分を多くするとの処理がなされました。
(2)私道の処理について
本件では、相続開始前に実家の土地建物が長男に贈与されていましたが、私道持分は贈与されず未分割の遺産となっていました。一般に私有地に開発道路をいれて宅地分譲を行った場合、当該分譲地の所有者で開発道路の持分を有することで道路使用権を確保することが一般的であり、持分がないと最悪のケースでは道路が使えないという状況や再建築が不可となり、将来の売却にも支障がでてきます。
仲介業者が関与して売買する場合は、通常、私道持分の把握もれはありませんが、今回のケースでは身内間の贈与のため、私道持分が把握されていなかったようです。
そこで、遺産分割が成立の見込みとなった時点で、私道の処分についても協議を行い、長男が取得することとしました。
4.弁護士小池のコメント
本件は、調停前の交渉において遺産分割が成立した可能性がある極めてレアなケースでした。多くのケースで調停前に遺産分割の話し合いがされ、一定の方向で合意したものの、協議書作成にいたらずに調停に移行するという現象が発生しますがこれらのケースは、『確定的な』合意とまでは言えないため、遺産分割の合意が成立したとは評価できない事例です。本件は、税理士という専門家が第三者として立会い、分割案を一度持ち帰って検討した上で了承していること、合意成立を前提とした預金の相続手続の進め方を決めていることなどから、レアではありますが、遺産分割の合意が成立したとの主張をする価値があると判断されたケースでした。
また、被相続人と相続人が同居している事例では様々な有形無形の貢献が存在し、これらに報いる趣旨で贈与がされることがあります。貢献があれば則特別受益を否定できるというものではありませんが、ある程度対価関係が具体的に立証できる場合は、生計の資本としてお贈与にあたらないとの主張にチャレンジすると良いでしょう。
本件は、交渉経緯・生前の被相続人への貢献を総合的には把握して、特別受益の主張に反論をした事例であり、類似の事案の参考になると思われることから、ご紹介いたします。
