被相続人名義の自宅土地建物につき遺産帰属性が争われたにつき、遺産確認訴訟を提起し、控訴審で遺産分割についても取り込んで和解した事例

1.事案の概要

(1)相続関係

本件の被相続人は相談者の父親でした。被相続人には相談者(長男)が出生後、離婚し、再婚していたことから、再婚配偶者が共同相続人という事案でした。なお、本件は相談者が未成年のため、母親が法定代理人として対応した事案になります。

(2)遺産の内容

本件の遺産は、自宅(土地建物、以下「本件自宅」といいます)、預貯金でした。

(3)遺言の有無

遺言はありませんでした。

2.事案の問題点と対応内容

(1)一方的な遺産分割案の提示と保険金請求の問題点

本件では、相手方の代理人から自宅は被相続人と再婚配偶者が結婚後に築いた財産であることから、自宅を相手方が取得し、預貯金(100万円程度)は依頼者が取得するとの遺産分割案が提示されていました。また、被相続人が契約していた生命保険の保険金請求についても、相手方代理人が一括して行い、遺産分割協議が成立するまで依頼者分の保険金も預かるので、保険金請求の委任状を記載して欲しいとの申し出が相手方代理人からなされている状況でした。

自宅については、相手方の貢献は法定相続分により考慮されており、これを超えて自宅全部を相手方に相続させる理由はありません。また、保険金については、紛争の相手方の代理人に手続を依頼すること自体を相談者は不安に感じていました。

そこで、当職が代理人につき、遺産分割については、法定相続分を原則として対応する旨を通知し、速やかに遺産分割調停を申し立てました。相手方が、法定相続分を超えた遺産の取得を希望するなど無理な要求にこだわっている場合は、裁判外の交渉は早期に切り上げて、遺産分割調停に移行したほうが結果的に解決は早くなります。

また、保険金については、保険会社に事情を説明し、相続人ごとに個別に支払いを受けました。一般に保険会社は、相続人の中で代表者を決め、代表者に一括して支払うとの運用をしていますが、相続人間に紛争がある場合等は、例外的に相続人ごとに支払いをしてくれます。

(2)自宅の遺産帰属性の問題

遺産分割調停の初回期日において、相手方から自宅の2分の1は相手方固有の持分であり、遺産に含まれるのは自宅の持分2分の1であるとの主張がなされました。

自宅が遺産に含まれるか否かが争われた場合、原則として、自宅の遺産帰属性は遺産分割調停では判断できないため、一旦、調停を取り下げて、民事訴訟で遺産帰属性を確定させてから、再度、遺産分割を行うことになります。

本件では、相続人双方が対応を検討しましたが、第2回期日でも遺産帰属性の問題に折り合いがつかなかったため、調停を取り下げて、民事訴訟を提起しました。

遺産分割調停を申し立てた後、遺産帰属性を争われた場合の対応として、調停を取り下げて民事訴訟で解決しましょうと提案をすると、依頼者から遺産分割調停で協議して解決できませんかと打診をされることが良くあります。調停を取り下げて民事訴訟を行い、その後、再度、遺産分割調停を行うと紛争の解決まで長期間を要してしまうというのがその理由です。

しかし、特定の財産が遺産に含まれるか否かはあるオールorナッシングの問題であり、半分含まれるという和解的な解決はなじみません。また、遺産分割調停で遺産帰属性について協議を続けた後、折り合いがつかずに調停を取り下げて民事訴訟に移行した場合、かえって解決まで長期間を要することになってしまいます。
したがって、遺産分割調停で遺産帰属性が争われた場合は、調停での解決の可否を早期に見極め、解決が困難であれば速やかに民事訴訟に移行することが結果的に早期解決に繋がります。

本件では、遺産分割調停は第2回期日で取り下げ、民事訴訟に移行し、半年程度でさいたま地方裁判所川越支部で勝訴判決を得、その後、東京高裁に控訴されましたが、遺産帰属性を認める内容の和解で終了しました。

(3)遺産確認請求訴訟における遺産分割の問題と対応内容

本件は東京高裁の控訴審で和解により終結しましたが、その際、担当裁判官から、遺産分割についても一括解決してはどうかとの打診がありました。訴訟のテーマは自宅の遺産帰属性ですが、この点を和解で解決してもその後に遺産分割が残っている以上、紛争全体の解決の観点からこのような打診がなされました。

本件の遺産は、不動産は自宅のみ、預貯金も1口座とシンプルな遺産構成であり、特別受益や寄与分など、法定相続分を修正する要素もなかったことから、和解に付随して遺産分割を行いやすい事案でした。

そこで、自宅の評価額について協議をすすめ、相手方が自宅を取得して依頼者に代償金を支払うという内容で合意することになりました。

手続的な問題として、民事訴訟では、家庭裁判所の管轄である遺産分割を行えないため、民事訴訟の和解では、遺産分割をすることを約束するとの内容として、別途、遺産分割協議書を取り交わす必要があります。そして、万が一ではありますが、民事訴訟の和解で合意したのち、遺産分割協議書の作成が不履行にならないよう、和解成立時に、双方当事者が事前に署名・押印(実印)した遺産分割協議書と印鑑証明書を代理人が持参し、和解成立と同時に遺産分割協議書の取り交わしをするという方法をとりました。

3.弁護士小池のコメント

本件は、被相続人の単独名義で登記されている自宅について遺産帰属性を争われるというやや強引な主張がされた事案でした。相続人の中には、無理筋でも強引に主張をし、妥協を引き出すことを狙ってくるタイプの方もいます。このような方が相手方の場合は、あまり相手をせずに粛々と民事訴訟を進めることが有効です。
また、和解成立時に遺産分割協議書を取り交わす場合、相続人の連名の遺産分割協議書では当事者の少なくとも一方は裁判所に出頭しなくてはいけなくなります。このような場合は、相続人ごとに単名の遺産分割協議書を事前に作成して期日に持参し、これを相手方に交付する方法をとると代理人のみの出頭でも遺産分割協議を成立させることができます。

本件は、遺産帰属性が争われて調停が取り下げになった後、民事訴訟(遺産確認請求訴訟)の控訴審で和解により遺産分割まで一括解決したものであり、類似案件の方針決定の参考になると思われることからご紹介いたします。

 

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局