異母兄弟間の遺産分割協議を弁護士が代理した事例

事案の概要

  • 被相続人には子供がなく、妻にも先立たれていたので法定相続人は兄弟姉妹になります。
  • 被相続人は姪に全財産を遺贈する旨の遺言を遺しましたが姪は遺贈を放棄しました。
  • 被相続人の妹二人調査したところ、異母兄弟がいることが発覚しました。
  • 遺産は預貯金約6000万円と自宅土地建物でした。

事案の問題点

  • 被相続人の妹二人は高齢の上、遺産分割協議に不慣れなため面識のない異母兄との協議は困難と思われました。
  • 実際、異母兄は、葬儀費用、墓石建立費用として支出された金銭の相当性について難色を示していました。
  • 被相続人の妹が祭祀を承継することを希望していましたが、将来の法事等の費用負担について意見が合いませんでした。
  • 全ての相続人が最終的には預貯金の解約、不動産の売却を望んでいましたがその手続を率先して行うものがいませんでした。

対応内容

  • 弁護士が代理人として遺産の調査、法定相続分での取得見込み額を相手方に説明し、葬儀費用や将来の法事費用を除いた基本的な相続の枠組みについて相手方の了解を得ました。
  • 葬儀費用等については、弁護士が領収書等の資料により支出内容を説明し、合理的な支出については遺産から控除することで合意しました。また、将来の法事等の費用は従前の実績等を参考にして決定し、この費用を遺産から控除しました(将来の祭祀の費用については祭祀を承継した相続人の取得分に加算しました)。
  • 預貯金の解約及び不動産の売却はすべて当職が代理人として手続を行い、全ての遺産を金銭化した後、各相続人の取得分を銀行振込で送金しました。なお、不動産売却の前提となる相続登記の手続も弁護士が司法書士を手配しました。

弁護士小池のコメント

この事案は、寄与分・特別受益、不動産の分け方で遺産分割協議がまとまらないという典型的な相続紛争とはことなり、葬儀費用や将来の法事の費用という相続の周辺事項での意見の不一致により本体の遺産分割協議が進まなかった事例です。家族として生活を共にした兄弟であればこのような事項で紛争化することは少ないのですが、この事例では、相続が発生して初めてその存在を知ることとなった異母兄がいたため、意思疎通が困難になったという事情がありました。 相続案件では、この事案のように面識のない異母兄弟がいる、長年音信不通の兄弟がいる等の理由で意思疎通がとれない又はとりたくないということがあります。このような場合の対処法として、弁護士を代理人とする方法もあり、本事案はこのような場合の参考になると思われますのでご紹介します。

無料法律相談受付中

問い合わせ・相談予約

0120-328-710(平日9:00~17:30)

このような方もご相談ください

  • ご家族(相続人のお子様・お孫様)
  • 他の事務所に相談したが納得できない

メール24時間受付

アクセス
弁護士法人 Bolero 情報局