遺言と遺贈の基礎知識

1.遺言の基礎知識

(1)遺言の意義

遺言とは、遺言者の最終意思について、その死後に効力を生じさせる制度です。遺言の方法については、民法に定められており、これを欠くと無効になります(要式行為)。

(2)遺言で決められる事項

遺言で定めることで法的な効力が生じる事項は以下のように限られており、これ以外の事項は、遺言として記載しても法的な効力はなく、訓示的な意味合いにとどまることになります。

【民法が定める遺言事項】

法定相続

推定相続人の廃除(民法893条)、廃除の取消し(民法894条2項)、相続分の指定(民法902条)、遺産分割の指定・禁止(民法908条)、遺産分割の際の担保責任に関する別段の定め(民法914条)

財産処分

包括遺贈・特定遺贈(民法964条)、遺贈に関連する別段の定め(民法988条、992条、994条2項、995条、997条2項、1000条、1002条2項、1003条)

遺言の執行・撤回

遺言執行者の指定(民法1006条1項)、遺言者に関する別段の定め(民法1016条1項、民法1017条、民法1018条)、遺言の撤回(民法1022条)

遺留分

遺贈の減殺に関する別段の定め(民法1034条)

家族関係

遺言認知(民法781条2項)、未成年後見人の指定(民法839条)、未成年後見監督人の指定(民法848条)

【解釈で認められている遺言事項】

祭祀主宰者の指定、特別受益の持戻免除

【民法以外で定められている遺言事項】

一般社団法人の設立(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)、信託の設定(信託法3条2項)、保険金受取人の変更(保険法44条、73条)

このようにみてみると、遺言で定められることはかなり多岐に渡ることが分かります。一般的には、相続人の相続分や分割方法の指定、遺贈、これらに伴う遺言執行者の指定が多く利用されていると思われます。遺言の有効に活用するという点からは、遺留分減殺に関する別段の定めや保険金受取人の変更、祭祀主宰者の指定なども積極的に利用されていいように思います。

(3)遺言の種類

民法では、遺言の種類として、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言、隔絶地遺言が規定されています。実際には、自筆証書遺言と公正証書遺言が殆どですので、以下では、これらについて説明をします。

(4)自筆証書遺言の基礎知識

1.自筆証書遺言の意義

遺言者が、遺言書の全文、日付及び氏名を自署し、押印して作成する方式の遺言を自筆証書遺言といいます(民法968条)。

2.自筆証書遺言の成立要件

自筆証書遺言の成立要件は次の2つです。

  • 全文、日付及び氏名の自書
  • 押印

自書が要求される趣旨は、筆跡により遺言の名義人が記載したものであるか否かを判定でき、それ自体で遺言者の真意に出たものであることを保障するができるからであるとされています(最判昭和62年10月8日)。自筆証書遺言は、作成時に証人の立ち合いが必要ないことから、自書であることは厳格に考えられており、Wordなどを利用して作成した文書は自書にあたらないとされます。判例では、日付、本文、氏名を自書したものの、添付した財産目録がタイプライターで打ち込んであったという事案で遺言が自書性を欠き、無効とされています。

日付については、遺言作成時に遺言能力や他の遺言との時間的前後関係を判断するために必要とされています。

氏名については、戸籍上の氏名に限らず、通称、雅号、ペンネームなどでも遺言者が特定できれば有効とされています。そうはいっても、遺言を作成する場合は、戸籍上の氏名で作成しましょう。

押印は、遺言者作成者の印鑑であれば、法律上は、実印に限定されていません。ただし、遺言トラブルの現場で、ぶるぶるに震えた筆跡で便箋に遺言が書いてあり、三文判が押されているというケースに遭遇すると、せめて実印を押して印鑑証明を添付してくれれば、トラブルにならなかったのに・・・と思うことはあります。

3.自筆証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】

  • 手軽に作成できる
    思いついたときに自分で書けますので本当にお手軽に作成できます。

【デメリット】

  • 形式違反で無効になるリスクがある。
    手軽に自分で作成できるが故に、形式を間違えて無効になるケースがあります。
  • 遺言の存在に気が付いてもらえないまま遺産分割がされてしまう可能性がある。
    自筆証書遺言は、公正証書遺言のように遺言の有無を検索するシステムはありませんので、遺品の整理の際に見逃されるとそれっきりになる可能性があります。
  • 検認の手続が意外と大変
    自筆証書遺言は、遺言を執行する前に検認の申立という手続が必要です。この場合、相続人全員を確定するために戸籍を集める必要がありますが、兄弟が相続人の場合、戸籍を集めるのに相当な苦労をすることがあります。

(4)公正証書遺言の基礎知識

ア 公正証書書遺言の意義

遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言を公正証書遺言といいます(民法969条)。

イ 公正証書遺言の成立要件

公正証書遺言の成立要件は次の5つです。

  • 証人2名以上の立ち会いがあること
  • 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること
  • 公証人が遺言者の「口授」を筆記すること
  • 公証人が筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせ又は閲覧させること
  • 遺言者と証人が、公証人の筆記が正確なことを承認し、各自署名・押印すること(但し、遺言者が署名をできない場合は、公証人がその事由を付記して署名に代えることができる)

公正証書遺言に関して証人2名以上の立ち会いを必要とする趣旨は遺言者の真意を確保し、遺言をめぐる後日の紛争を未然に防止しようとするところにあるとされています(最判平成10年3月13日)。

「口授」とは、遺言者が遺言の内容を直接公証人に口頭で伝えることをいいます。遺言内容が遺言者の真意によるものであることを確認するために口授という要件が設けられています。自筆証書遺言の自書と共通の趣旨であると言えるでしょう。

公証人の筆記とは、遺言者の口授をそのままの言葉で書き写す必要まではなく、遺言の趣旨が明確に記載されていれば足りるとされています。筆記内容については、その正確性を確認するため、遺言者と証人に読み聞かせる又は閲覧させる必要があります。

遺言者と証人による「承認」の対象は、遺言者の口授と公証人の筆記内容が同一であることです。両者が同一であると認めた場合は、遺言者・承認が署名・押印をします。

4.公正証書遺言のメリット・デメリット

【メリット】

  • 形式違反で無効になるおそれがない。
    公正証書遺言は、専門家である公証人が作成するので、遺言の要件を欠いて無効になるということは殆どありません(極めて例外的に無効とされたケースが過去になりますが、そのような事例が有名になる位無効になるケースが少ないということです)。
  • 紛失・改ざんのおそれがない。
    役場で保管してくれますので、原本を紛失・改ざんされるということはありえません。
  • 遺言の存在に気が付かないまま遺産分割がされてしまう可能性が低い。
    公証役場では、検索システムを使って、公正証書遺言の有無を確認できるため、自筆証書遺言のように遺言の存在に気が付かないとい可能性は低くなります。

【デメリット】

  • 費用がかかる。
    公正証書遺言は、専門家が作成するので、当然費用がかかります。この費用は遺産の額に応じて高くなりますので、遺産が高額な場合は費用もそれなりになってしまいます。もっとも、適切な遺言を作成するということを考慮すれば、費用がかかるということがデメリットと言えるかは評価の分かれるところです。
  • 気持ち的に面倒
    全く論理的なデメリットではありませんが、公証役場という不慣れな場所に行くのが億劫だという意見は多いです。

2.遺贈の基礎知識

(1)遺贈の意義

遺贈とは、被相続人が遺言によって他人に自分の財産を与える行為です。

被相続人が死亡した時に財産を処分する効力が生じるという点で死因贈与と似ていますが、死因贈与は契約(贈与する者と贈与を受ける者の合意が必要)、遺贈は単独行為(遺贈を受ける者との合意は必要ない)という点、遺贈は遺言の形式で行う必要がある点で異なります。

(2)遺贈の種類

ア 特定遺贈と包括遺贈

特定遺贈とは、遺贈の対象となる財産や利益が特定された遺贈をいいます。例えば、特定の不動産を遺贈の対象にする場合などがこれに当たります。

包括遺贈とは相続財産の全部又は一定の割合で示された相続財産を受遺者に与える処分行為をいいます。例えば、「相続財産の30%をAに与える」という場合が(一部)包括遺贈に当たります。

特定遺贈は、積極財産(権利)のみが受遺者に与えられますが、包括遺贈は消極財産(義務)も承継することになる点で重要な違いがあります。相続財産に多額の負債がある場合、特定遺贈か包括遺贈かの区別が重要になります。

【実務上の論点】
  • 特定遺贈と包括遺贈の区別

イ 条件付き遺贈

遺贈には、一定の事実を遺贈の効力発生の条件とする停止条件付遺贈、一定の事実の発生を遺贈の効力消滅の条件とする解除条件付遺贈があります。また、始期や終期を定めた遺贈も可能です。

ウ 補充遺贈

補充遺贈とは、受遺者が遺贈を放棄したり、遺贈の効力が生じる前に死亡した場合に、この者に遺贈する予定だった財産を別の者に遺贈するという内容の遺贈をいいます。補充遺贈は、最初の受遺者の放棄や死亡が停止条件となっていますので、停止条件付遺贈の一種ということになります。

エ 負担付遺贈

負担付遺贈とは、受遺者に一定の行為を負担させることを内容として定めた遺贈です(民法1002条)。負担の内容は遺贈の対象と無関係でもよく、負担の履行により利益を受けるものは相続人以外の者でも構いません。

(3)遺贈の承認と放棄

ア 特定遺贈の場合

受遺者はいつでも特定遺贈を放棄することができます(民法986条1項)。他方、相続開始後長時間が経過してから、放棄された場合利害関係人が不利益を被るため、遺贈義務者その他利害関係人は、受遺者に遺贈を承認するか否かを催告することができ、返答がない場合承認したものとみなされます(民法987条)。

特定遺贈が放棄された場合、放棄の効力は、遺言者の死亡時点まで遡及します(民法986条2項)。

遺贈の放棄の意思表示は、遺贈義務者又は遺言執行者に対してする必要がありますが、家庭裁判所に申述をするというような裁判手続は必要ありません。

イ 包括遺贈の場合

包括遺贈は、民法990条により包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされているため、相続人の承認・放棄と同様のルールが適用されます。その結果、放棄の効力は相続開始時まで遡及する(民法939条)という点は特定遺贈と同様ですが、放棄の期間制限があり(民法915条)、放棄をする場合家庭裁判所に申述をする必要がある(民法938条)という点で違いが生じます。

(4)遺贈が無効になる場合

遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合(民法994条1項)、停止条件の成就前に受遺者が死亡した場合(民法994条2項)、遺言者の死亡時に遺贈の目的物が相続財産に属していなかった場合(民法996条本文)には原則として遺贈は無効になります。

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