代襲相続の場合、相続させる旨の遺言は特段の事情がない限り失効するとして事例(最判平成23年2月22日)

最高裁の判断

『「相続させる」旨の遺言は,当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には,当該「相続させる」旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,遺言者が,上記の場合には,当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解するのが相当である。』

相続弁護士のコメント

相続させる遺言により財産を取得するとされていた者が遺言者より先に死亡した場合、この遺言の効力が代襲相続に承継されるかという論点に関して判断を示した最高裁の判決です(結論は消極)。

本判決は、相続させる遺言は、『名宛人とされた特定の相続人に向けられた趣旨』であることを理由に代襲相続を否定し、他方で、『遺言を合理的に意思解釈した上で、遺言者の意思が、当該相続人が先に死亡した場合には、当該財産を代襲相続人に相続させるというものであったと認められるような特段の事情がある場合には、「相続させる」旨の遺言においても代襲相続が認められる』としています。結局のところ、代襲相続が肯定されるか否定されるかは、遺言者の合理的意思次第と言えますが、『遺言をする者は,一般に,各推定相続人との関係においては,その者と各推定相続人との身分関係及び生活関係,各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力,特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである』という平成3年の最判で示され、本件最判でも言及されている遺言作成の考慮要素を踏まえると、代襲相続を否定するのが原則であるということと言えそうです。

本判決は例外的に代襲相続が認められるケースを認めていますが、この例外に当たると主張して登記申請をしても却下されてしまいますので(登記官は形式的審査権限しかない)、相続人間に争いがある場合、特段の事情の有無については民事訴訟等の裁判手続で結論を出すことになります。このような負担を避けるため、公証実務では、遺言で財産を相続させる相続人や受遺者が遺言者より先に死亡した際の手当を規定することが一般的に行われています。

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