遺言解釈の基本原則を示した最高裁の判例(最判昭和58年3月18日)

最高裁の判断

『遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。』

相続弁護士のコメント

本判決は遺言の解釈に関する基本的原則を示した最高裁判例です。この判例が示した解釈はその後の遺言の解釈が争われた事例で繰り返し引用されており、正にリーディングケースといってよいでしょう。

この本判決は、遺言の解釈をする際に考慮する事情として、「遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮」するとしているので、遺言解釈の基礎となる事情は遺言書に記載された事情に限定されないということになります。遺言の解釈が争われた場合は、他の証拠により遺言作成当時の状況や遺言者の置かれた状況を立証することになります。

もっとも、遺言作成の経緯や意図については、相続人の理解を促すと共に解釈指針としても機能することから、本文に支障がでない範囲で遺言書に記載しておくということを検討しても良いでしょう。公正証書遺言の場合、このような事情は付言事項として記載されることが一般的です。

ページトップへ
menu

無料法律相談受付中

0120-328-710

お問合わせ・相談予約

平日 9:00~17:30