ご存じですか?弁護士に相続手続・遺産管理を相談・依頼できること。

弁護士法人Boleroの弁護士小池智康です。

 

今回は、実は弁護士に頼むと便利ですがあまり知られていない相続手続遺産管理の代理業務についてご紹介します。

 

相続手続・遺産管理とは?

相続手続・遺産管理業務は、その内容が法律で明確に定められているわけではありませんが、実務では、概ね、①相続手続=預貯金等の名義変更・解約、②不動産の相続登記、②遺産管理=①の内容に不動産の管理・売却、預貯金・売却代金の分配を含むというイメージです(あくまで私の個人的なイメージです)。

 

ここでは相続手続・遺産管理をまとめて、遺産の名義変更、解約・換価、各相続人への金銭の分配等を行う業務とします。

 

相続手続・遺産管理を不慣れな相続人が行うのは大変です。

相続手続・遺産管理は、相続人間で遺産分割について意見が合わない等の紛争性があるわけではないため、一見簡単な手続に見えます。そのため、相続人のとりまとめ役の方が代表者として、相続手続・遺産管理を行うということが多くあります。

 

ところが、実際に、相続手続・遺産管理を始めてみると、戸籍の収集、各金融機関の相続手続及び不動産の相続手続に必要な委任状・印鑑証明書(全相続人分)の手配といった手続をこなしていくことになり、仕事等をしながらこれらを進めていくことは相当な負担になります。

 

また、相続した不動産を売却する場合は、上記の手続に加えて、不動産仲介業者の選定、売買契約の締結、不動産売買の決済に対応する必要が出てきますので、仕事をしながらの片手間で相続手続・遺産管理を行うことは難しい状況になってきます。

 

このような負担が原因で相続手続・遺産管理が進まずに放置されている事例も多くあり、更には、相続人同士の関係が悪化してしまう場合もあります。

 

そこで、専門家に相続手続・遺産管理を依頼するという選択肢が浮上してきます。

 

弁護士のイメージ=遺産分割・遺留分などの相続トラブルの代理

弁護士は法律事務を代理することが業務ですので、相続手続・遺産管理も代理して行うことができます。

 

世間では、弁護士=相続で揉めているような紛争案件の代理というイメージが強いため、相続手続・遺産管理を弁護士に依頼するという発想が出てくるかたは少数の様ですが、実は、相続手続・遺産管理業務は、弁護士に依頼することで迅速・確実に処理することが可能です。

 

弁護士が扱う相続の紛争案件では、紛争解決後、取得した遺産について名義変更・解約等を行い、時には、不動産を売却して、これらの金銭を依頼者である相続人に分配するという業務を行います。これらの業務はまさに、相続手続・遺産管理業務そのものであり、相続紛争の案件を扱う弁護士は、常に相続手続・遺産管理業務を行っていると言えます。

 

もっとも、弁護士の意識としては、遺産分割等のトラブル解決がメインの業務であり、その後の相続手続・遺産管理業務は付随的な業務との考えが強いため、「相続手続・遺産管理業務」というものを個別に取り上げて受任するという発想があまりないというのが現状のように感じます。

 

弁護士が有する相続に関する法的知識・経験、依頼者とのコミュニケーション能力、不動産売却等における交渉力等は、相続手続・遺産管理業務においても有用であると思われます。

 

揉めない相続において、相続手続遺産管理でお困りの場合は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

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