相続分の指定

相続人に法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることはできますか

私には、妻と子供が2人います。相続については、家業を継いだ長男に遺産を多く取得させたいと考えていますが、法定相続分と異なる割合で遺産を相続させることはできますか。

相続分の指定をすることにより法定相続分と異なる割合で相続させることができます

相続分の指定とは、遺言により、共同相続人のうちの一部の者の相続分を法定相続分と異なった割合に定めることであり、民法902条に定められています。被相続人が遺言で相続分を指定する方法と遺言で第三者に相続分の指定を委託するという方法があります。

 「●●の相続分を遺産の3分の1と指定する」というように分数的割合で示されるのが典型的な相続分の指定です。相続分の指定が分数的割合で示された場合、遺産が共有割合は相続分の指定により変更されるものの、遺産が共有されているという状態は相続分の指定がされていない場合と同じです。そのため、共同相続人間で遺産分割協議を行い、遺産を構成する個々の財産の帰属を決定する必要があります。

相続分の指定には、分数的割合ではなく、財産を特定した上で、この財産を共同相続人の一人に相続させるという方法もあります。「●●の土地は、長女□□に相続させる」という相続分の指定がその典型です。この場合は、分数的割合によって相続分を指定する場合とは異なり、直接的に相続分を指定している訳ではありませんが、特定の財産を特定の相続人に相続させると指定された場合、結果的にその財産が遺産に占める割合の相続分を指定したと解釈できるため、このような方法での相続分の指定も可能とされています。

なお、特定の財産を相続させるとの遺言がある場合、当該財産の価値が法定相続分を下回る場合、相続分の指定と言える否かについて、注意が必要です。解釈の方向性としては、①相続させるとされた財産に加えて法定相続分の額まで更に遺産を取得させる趣旨の場合、②相続させるとされた財産だけを取得させる趣旨の場合がありえます。これらのうち、②の場合が相続分の指定がされたということになります。

他方、特定の財産を相続させるとされた場合で、当該財産の価値が法定相続分を上回る場合は、当該財産が遺産に占める割合に相続分が指定されたと解釈することになります。この場合は、いわゆる「相続させる」遺言にあたり、相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定がされたと解釈することになります。

財産を特定して相続分の指定がされた場合は、遺言の効力により、相続開始時に当該財産は相続分を指定された相続人に移転することになります。したがって、この場合、分数的割合により相続分が指定された場合とは異なり、相続分の指定の対象になった財産については、遺産分割協議をする必要はありません。

遺言で相続分を指定する場合、遺産の分配について具体的な希望をもっていることが通常であると思われますので、特定の財産を指定する方法で相続分を指定するという方法をとることが多くなるものと思います。また、分数的割合で相続分を指定した場合、共同相続人間で遺産分割協議を行わなければならないことから、円滑な相続という観点からも分数的割合で相続分を指定するという方法は使い勝手が悪い面があります。実務においても、分数的割合で相続分を指定するという方法は、あまり目にしません。

遺言により相続分を指定する場合は、具体的な相続分の指定方法とご自身の希望をよく検討することが必要になります。
 

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