相続発生後の預貯金の凍結解除の方法と注意点

相続が発生したことを金融機関が認識すると預貯金が凍結され、入出金ができなくなってしまうことは、相続Q&A【預貯金が凍結される時期】で説明しました。

そこで、今回は、預貯金の凍結を解除する方法と注意点についてご説明します。

〔目次〕
1 相続手続
2  預貯金の法定相続分での払戻し
3  特定の取引に限定した凍結解除
4  まとめ

1 相続手続
      相続手続とは、相続発生後に、被相続人の預貯金口座について、名義変更または解約をすることをいいます。

    名義変更をすると、金融機関との関係では、預貯金を相続した方が確定するので、凍結が解除され、預貯金の入出金ができるようになります。なお、預貯金の解約は取引口座がなくなってしまうので厳密には凍結解除ではありませんが、預貯金を出金できるという意味で凍結解除に含めています。

    預貯金の相続手続は、最も一般的な手続ですので、簡単な事案なら金融機関の窓口でアドバイスを受けながら自分で手続をすることも可能です。

    ただし、相続手続に関して注意してほしいことが二点あります。

     一点目は、相続手続は、原則、相続人全員が所定の書類に署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付する必要があるため、相続人間で揉めている場合は困難だという点です。このような場合は、この後ご説明する法定相続分での払戻しを検討することになります。

    第二点目は、相続手続は、預貯金に関する遺産分割協議書を添付しなくても相続人全員が必要資料を提出すれば実行できてしまうことです。

    よくあるのは、とりあえず解約をして後から分割方法を話し合う予定だった、口約束で預貯金の分け方を決めて預貯金の解約をしたあと解約した預貯金を受け取れないというケースです。

    相続手続により預貯金を解約した場合、通常、代表相続人が一括して預貯金を受けとりますが、その後、相続人間で揉めてしまうと、代表相続人が預貯金の分配に応じないということが見受けられます。

    預貯金の相続手続をする際は、預貯金の分け方について書面化しておくのが安全です。

2    法定相続分での払戻し
    預貯金に関は、最高裁の判例は、一部例外はあるものの、各相続人が相続発生と同時に法定相続分で相続し、個別に権利行使可能としています(遺言がないことが前提です)。

    この判例によれば、相続人は、全相続人で相続手続をしなくても、個別に預貯金の払戻しができるということになります。

    では、金融機関の対応はどうなっているのでしょうか?

    統計をとったわけではありませんが、一般の方が金融機関の窓口にいくと相続人全員で相続手続をするようにアドバイスされます。相続人ごとに払い戻しをしてほしいと言ってもなかなか応じてくれないというのが実情です。

   そうは言っても、相続税の納税資金にするなど個別に解約する必要性があるケースはそれなりに存在します。

    このような場合は、弁護士が代理人として金融機関と交渉し、場合によっては預貯金の返還請求訴訟を起こして払戻しを受けるという方法をとることが可能です。 

3    特定の取引に限定して凍結解除する方法

    預貯金の凍結解除の目的が預貯金の出金にある場合は、相続手続と法定相続分での払戻しで対応できますが、凍結された預貯金口座を入力先口座や支払口座として利用したい場合は、別の対応が必要になります。

    被相続人がアパート・マンションなどの収益物件を所有していて、特定の預貯金口座に家賃の入金し、ローンの支払いが行われている場合です。

   このような場合に、預貯金口座が凍結されると、家賃が受け取れない(借主からみると急に引き落としされなくなる)、ローンの支払いもできないという事態になります。対策としては、家賃の入力とローン支払い用の別口座を開設する方法がありますが、相続人のうちだれが管理するかで揉めてしまうこともあります。

    その様な場合は、家賃の入金とローンの支払いなど取引を限定して凍結を解除するという対応をとることになります。この方法であれば、被相続人名義の口座を引き続き使用することになり、また、凍結を解除した以外の取引はできませんので、別口座を開設した際に、口座を管理している相続人が勝手に出金してしまうなどのおそれも少なくなります。

4 まとめ
 この様に預貯金の凍結解除は、目的や状況に応じて対応方法がかわりますので、状況におうじて適切な選択をする必要があります。また、  預貯金の凍結解除は、全相続人の協力があれば、比較的容易ですが、相続人間で揉めてしまうと、非常に難易度が上がってしまいます。

   預貯金の凍結でお困りの方はお気軽にご相談ください。 

 

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