不当な相続の争い方を相続弁護士が徹底解説

相続に関する相談にはさまざまな問題が含まれていますが、相談される方の一番の関心は、相続の仕方(遺産の分配)が不公平だということ、つまり、相続のありかたが不当だというものです。
そこで、以下では、不当な相続として相談の多い類型を整理して、その対処法をご紹介します。

《目次》
  1. 不当な相続は相続を解決するための各ステージごとに仕組まれています
    1. 相続を解決するまでの各ステージ
    2. 不当な相続の類型
  2. 養子縁組(相続人の範囲)
  3. 他人名義の不動産・使途不明金(遺産の範囲)
  4. 生前贈与(特別受益・遺留分侵害額請求の対象となる贈与)
  5. 不動産の評価(遺産の評価)
  6. 遺言(遺産分割の方法)
  7. まとめ

1.不当な相続は相続を解決するための各ステージごとに仕組まれています

相続は、故人(被相続人)の遺産を相続人が取得する制度であり、相続問題の解決方法は、相続制度の仕組みを踏まえて設計されています。そのため、不当な相続も上記のような相続制度の仕組みに応じて発生することになります。

1-1 相続を解決するまでの各ステージ

それでは、最初に相続の仕組みと解決までのステージを確認しましょう。以下の説明では、遺言がない場合の遺産分割を念頭においていますが、基本的な仕組みは遺留分の事例にも当てはまります。

相続とは、被相続人の遺産を相続人が承継する制度であり、遺産分割とは、相続人が遺産をどのように承継するかを決めることです。
そこで、このような相続・遺産分割の仕組みを前提に、実務では、次のようなステップで相続問題の解決がなされています。

ステップ1 相続人の範囲の確定 相続権を有する者を特定する作業です。これにより各人の法定相続分が特定できます。
ステップ2 遺産の範囲の確定 相続人による分割の対象となる遺産を確定します。
ステップ3 遺産の評価の確定 相続人による分割対象となる遺産の評価額を確定します。評価額を確定することにより、STEP4における各相続人の取得額を明らかにすることができます。
ステップ4 分割方法の確定 確定した相続人(これに伴う法定相続分)、遺産の範囲・評価を前提に具体的な分割方法を決めます。

1-2 不当な相続の類型

上記2-1のとおり、相続・遺産分割は、①相続人(相続権を有する者)が(ステップ1)、②遺産を(ステップ2及び3)、③分割する(ステップ4)という制度ですので、これらの各ステップごとに人為的に操作を加えることにより、不当な相続が作出されることになります。
以下では、各ステップに発生する典型事例を挙げて解説をします。

2.養子縁組(相続人の範囲)

2-1 養子縁組と不当な相続

養子縁組とは当事者間の合意により養親子関係を発生させることであり、養子は養親について相続権を取得します。そして、養子縁組が行われると同順位の相続人の法定相続分は減少します。
そこで、養子縁組により相続人の数を増やし、同順位の相続人の相続分を減少させることを意図して養子縁組が行われることがあります。
典型的な例としては、被相続人と同居していた長男の配偶者や長男の子供が被相続人と養子縁組をするという事例があります。このような場合、長男の法定相続分も減少するのですが、長男・長男の配偶者・長男の子供を一つのグループとしてみると法定相続分は増加しており、他の相続人の法定相続分は減少しています。また、より露骨な例では、養子縁組と併せて「全財産を長男に相続させる」との遺言が作成され、長男の配偶者及び子供との養子縁組は単に他の相続人の法定相続分(遺留分)を減少させるためだけに行われたとみざるを得ないような事例もあります。
遺産規模が大きく相続対策に対して関心が強いご家族の場合、税理士・司法書士・弁護士等の助言を受ける機会が多く、養子縁組と遺言が組み合わせて利用される事例が多いように感じます。もちろん、養親となる方が事情を理解しその意思に基づいて養子縁組がなされたのであれば何の問題もありませんが、なかには認知症等により養子縁組をする能力の有無が疑われる事例や本人以外の親族が代筆して養子縁組届を作成している事例もあり、このような場合は、養子縁組の有効性に疑義が生じることになります。

2-2 養子縁組による不当な相続の争い方

養子縁組の有効性に疑義が生じた場合、基本的には訴訟手続により解決することになります。養子縁組の有効・無効という、オールorナッシングの問題を当事者同士の交渉で解決することは困難であり、不毛な交渉をした後に訴訟を起こすのは時間の無駄だからです。
養子縁組の有効・無効を判断する手続は、遺言(遺留分を侵害する内容)の有無により手続が異なるという面倒な問題があります(厳密には遺言の有無だけでは判断できない事例もありますが、ここでは簡略化して説明しています)。
まず、遺言がない場合は、人事訴訟により養子縁組無効確認請求訴訟を起こして養子縁組の効力を確定させる必要があります。これにより、相続人の範囲が確定します。その後、遺産分割調停・審判により遺産を分割するという2段階の
手続を踏むことになります。
次に、遺言(遺留分を侵害する内容)がある場合、遺留分侵害額請求訴訟を起こし、この手続のなかで養子縁組の有効性も判断してもらうことができます。そのため、遺言(遺留分を侵害する内容)がある場合は、訴訟手続は1つで済みます。

3.他人名義の不動産・預貯金(遺産の範囲)

3-1 他人名義の不動産・預貯金と不当な相続

遺産分割・遺留分において、遺産を分配する際、基本的には被相続人名義の財産を遺産とします。もっとも、例外的な事象として、被相続人が子供名義で口座開設して通帳・銀行印等を被相続人が管理したまま預貯金をしている場合、不動産の購入資金は被相続人が全額出したものの諸事情により相続人名義で登記がされている場合があります。
このような事例では、被相続人名義の遺産だけを対象として遺産分割・遺留分の問題を処理すると、預貯金・不動産の名義人になっていた相続人は遺産分割とは別に実質的な遺産を取得することができてしまいます。

3-2 他人名義の不動産・預貯金による不当な相続の争い方

上記のような事例では、他人名義の不動産・預貯金は実質的には遺産であるとの主張をし、これを前提に相続分や遺留分を算定することになります。なお、他人名義の不動産・預貯金の論点は、当該財産が遺産に含まれると判断される場合、当該財産は名義人の財産だが不動産の購入原資や預貯金相当額が被相続人から贈与されたと判断される場合があり、この判断は難しい場合があります。
遺言がない場合は、他人名義の不動産・預貯金が遺産に含まれることを民事訴訟で確認し(遺産確認請求訴訟)、その後、遺産分割調停・審判を行うことになります。遺言がない場合は、養子縁組の論点同様、2段階の手続になります。
他方、遺言(遺留分が侵害されている内容)がある場合、養子縁組の論点同様、遺留分侵害額請求訴訟において、当該財産が遺産に含まれるについての判断がされることになります。

4.生前贈与(特別受益・遺留分侵害額請求の対象となる贈与)

4-1 生前贈与と不当な相続

遺産分割・遺留分における財産の分配は、相続開始時又は遺産分割時点の遺産を基準としています。
そのため相続開始前に贈与された被相続人の財産は原則的には、対象となりませんが、例外的に一定の要件にあたる贈与は遺産とみなして遺産分割をする(又は遺留分を算定する)との処理が認められています。これにより、相続人間における公平性は一定程度保たれています。

もっとも、これは、生前贈与の事実を把握していることが前提であり、そもそも生前贈与がなされていることを認識しないまま遺産分割や遺留分の処理が終わってしまえば、本来考慮される可能性があった生前贈与が考慮されないままに不利な相続となってしまいます。遺産の管理等に関与している相続人は、他の相続人に認識されないように生前贈与を行い、遺産分割や遺留分の協議の際も、これを秘匿して自己に有利な相続=不当な相続を実現しようとします。

4-2 生前贈与と不当な相続の争い方

このような生前贈与の問題はその有無を調査することが最も重要になりますが、このテーマは別途解説したいと思います。そして、生前贈与に対する争い方は、遺産分割と遺留分で方法が異なります。

遺産分割においては、生前贈与は生計の資本としての贈与(特別受益)にあたるか否かという点が問題になり、この問題は遺産分割調停・審判で判断されます。

他方、遺留分の場合、①遺産分割における特別受益の規定が準用されているため生計の資本としての贈与と②民法1030条の贈与、の2つの観点から生前贈与を問題にすることができます。①の生計の資本としての贈与は、②の贈与とことなり、贈与の時期や贈与者・受贈者の認識を問題にしておらず、また、生前贈与の受贈者の多くが共同相続人の一人という事例がほとんどのため、実務上は①の生計の資本としての贈与が主張されます。
もっとも、共同相続人の子供や配偶者などの親族に贈与がされる場合もあり、このような事例では②の贈与として遺留分侵害額請求をするという方法で対応することになります。
この場合、遺留分侵害額請求訴訟において遺留分算定の前提として上記①及び②の生前贈与について判断がされます。

5.不動産の評価(遺産の評価)

5-1 不動産の評価と不当な相続

不動産の評価が不当な相続の関係は、遺産分割方法との関係も理解することが重要です。例えば、不動産全部を金銭化して法定相続分で分割するのであれば、不動産の評価が不当な相続に結びつくことはありません。他方で、不動産が複数ある場合に現物を相続人で分ける(現物分割)、特定の相続人が不動産を取得して他の相続人に金銭を支払って精算する(代償分割)場合は不動産の評価を操作することにより、不当な相続が作出されることになります。

端的に言えば、自分が取得する不動産は安く評価し、他の相続人が取得する不動産は高く評価する(現物分割)、自分が取得する不動産を安く評価し、代償金を安くあげる(代償分割)ということです。

遺産規模が大きい遺産分割(遺留分)になると、長男に代表される特定の相続人が遺産の大半を取得して代償金を支払うという提案がされることが多く、不当な相続の温床になっています。

5-2 不動産の評価と不当な相続に対する争い方

不動産の評価と不当な相続に対する争い方で最も重要なのは、他の相続人から提示された評価が正当か否かについてしっかり検証することです。弊所の相談事例では相続税がかかる事例では毎回出てくる問題ですが、相続税申告書に記載された相続税申告評価額(路線価)は例外的な土地を除き、時価としては全く使えないので、迂闊に信用しないでください。

不動産の評価は、近隣の不動産業者の査定、公示地価・基準地価、売買事例を参照してあたりを付ける必要があります。

不動産の評価額は、遺産分割調停で協議し、不調であれば不動産鑑定を行うという流れで行われます。遺産分割調停では、各相続人がそれぞれ不動産の評価額を主張し、これを基礎として協議→合意というながれで話し合いがおこなわれますが、ここで注意すべきは無理に不動産の評価額を合意しようとせず、協議が困難であれば不動産鑑定を行うべきということです。各相続人の主張する評価額が大きく違っている状況で協議をしても合意の見込みは乏しく時間の無駄でしかありませんし、仮に合意が成立しても不本意な評価額での合意を余儀なくされるだけです。

不動産の評価で不当な相続になることを避けるには、無駄な協議をさけて速やかに不動産鑑定をおこなうことが重要です。

6.遺言(遺産分割の方法)

6-1 遺言と不当な相続

遺言と言えば、不当な相続の代表格ですので多くの説明は必要ないと思います。
相続人が被相続人に働きかけて「全財産を〇〇に相続させる。」との遺言を作成するというのが典型事例です。最近では、ご丁寧に遺言の内容を正当化するために付言事項に、特定の相続人に遺産全部を相続させる理由、他の相続人を非難する内容、他の相続人の特別受益を指摘する、などが散見されます。

6-2 遺言と不当な相続の争い方

不当な遺言の争い方としては、①遺言の一部の効力を否定する遺留分侵害額請求と②遺言全体の効力を否定する遺言無効確認請求という方法があります。不当な遺言を争うという観点からは、②の遺言無効確認が本筋ですが、手続的な負担は①の遺留分侵害額請求に比べて、各段に重くなる点が悩ましいところです。

遺言が無効になる要因としては、遺言の成立要件が欠ける場合と、遺言の成立要件に欠けるところはないが、遺言能力(意思能力)がないという場合に分類できます。近年は認知症により遺言の無効が疑われる事例が増えています。

遺言無効確認請求については、まずは家事調停で話し合いをしたうえで、民事訴訟(遺言無効確認請求訴訟)を提起することとされていますが、実務的には調停を経ずに民事訴訟を提起しても問題なく手続きがすすんでいる場合がほとんどと思われます。

7.まとめ

ここまで、不当な相続の類型をご紹介してきましたが、不当な相続が発生する場合、これらの類型が単発で生じることは稀であり、養子縁組がされた上で、遺言が作成され、そのうえで、隠蔽された他人名義の財産や生前贈与が存在するなど複合的な事例が一般的です。
そして、このような事前準備をへて、実際の遺産分割調停や遺留分侵害額請求訴訟の現場では、不動産評価を不当に引き下げるための主張がされます。

不当な相続により不利益を被らないようにするには、以上のような不当な相続の仕組みを理解して、調査を行い、遺産分割調停・審判や遺留分侵害額請求訴訟に臨む必要があります。

遺産や生前贈与に関する情報を持たない相続人は相続開始時点では不利なポジションからのスタートです。十分に注意して対応する必要があります。

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