さいたま市桜区の相続問題・弁護士による無料法律相談

さいたま市桜区の遺産分割・遺留分・遺言トラブルお気軽にご相談ください。

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まずは簡単な相談をしてみたい。

弁護士が事案の整理や解決の方向性をアドバイスします。

こんな方はご利用ください。

  • 法律事務所に出向く前に簡単に相談をしてみたい。
  • 法律事務所に相談に行く時間がとれない。
  • 自分の悩みが弁護士に相談することか分からない。

ご確認ください

  • 電話・Eメール相談は、電話15分程度、Eメール2往復とさせていただきます。
  • 弁護士が不在等によりお電話をいただいた際に相談対応できない場合もあります。
  • 折り返し連絡のお時間はお約束できません。
  • 相続トラブル以外関してのお電話については折り返し連絡はいたしません。
  • 限られた情報でのご相談ですので、回答が一般的・抽象的なものになることもあります。
  • 受任以前の段階での回答ですので、内容の正確性は保障できかねます。一つの参考意見としてご自身の責任でご判断ください。
  • 相談段階で当事務所及び弁護士の名称を紛争の相手方に示すことはお断りしています。メールのな内容を提示することも同様です。
  • 相続トラブルの相談に限ります。

県外にお住みの方

事務所でじっくり相談(面談で)。無料法律相談(初回60分)

やっぱり、じっくり話したい。

弁護士が事務所で面談の上、事案の見通し・対応方法などを具体的にアドバイスします。

こんな方はご利用ください。

  • 弁護士に直接あってじっくり相談をしたい。
  • 手持ちの資料も確認して欲しい。
  • 信頼できる弁護士か会って確かめたい。

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  • 相談時間は60分です。
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無料法律相談受付中

電話、メールのいずれかから相談をお申し込みください。
初回の相談は無料です(60分)。
また、毎週水曜日にナイター相談(20時まで相談可能です)、毎月第3土曜日(午後)に休日相談を受け付けています。

お電話でのお申込み

電話番号0120-328-710(繋がらない場合:048-971-8710
相談予約受付時間平日9:00~17:30

メールフォームでのお申し込み(24時間受付)

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ご相談の流れ

無料法律相談の申し込み

遺産相続の相談は初回の法律相談は60分間無料で受け付けております。

法律相談の時間:平日 9:00~17:00(毎週水曜日にナイター相談受付中(夜20時迄相談可))

電話での申し込み
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平日9:00~17:30
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弁護士との面談

皆様の抱えている問題に真摯に向き合い、皆様にとっての最善の解決策をご提案いたします。

事前に資料などをいただければ、無料相談の時間を最大限に活用することができます。

面談の際に費用などについてのご説明もいたしますので、ご安心ください。

弁護士に依頼したい場合

具体的な解決策や方針など、細かい説明をいたします。

説明後、依頼したいかどうかご判断いただきます。

その場で結論を急ぐ必要はございませんので、ご自宅に帰られてから決めてくださっても構いません。

細かい費用についても説明いたしますが、こちらからも費用が確認できますので宜しければご覧ください。

詳しい費用は当事務所コーポレートサイトを参照ください≫

弁護士活動の開始

委任契約後、早急に弁護活動を開始いたします。

弁護活動中は、依頼主の皆様に定期的にご連絡を入れ丁寧な説明をいたします。

また、必要に応じて他士業と連携して複合的なサービスを提供します。

アクセス

電車でお越しの場合(西浦和駅)

JR武蔵野線「西浦和駅」→「南越谷駅」:17分程度 (JR南越谷駅から当事務所まで徒歩3分程度)

車でお越しの場合

桜区中心部(桜区役所)より33分程度

相続手続の参考情報

桜区の区勢

桜区は、さいたま市西区、さいたま市大宮区、さいたま市中央区、さいたま市南区、朝霞市、志木市、富士見市に隣接した自治体で、平成27年の国勢調査(総務省統計局)における人口は97,943人となります。

桜区の駅

西浦和駅埼玉県さいたま市桜区田島5-10-20

区役所

桜区役所埼玉県さいたま市桜区道場4-3-1

遺産(不動産や預貯金など)の相続手続する場合に提示を求められる戸籍謄本民票、固定資産税評価証明書(名寄帳)は桜区役所で取得します。

法務局

さいたま地方法務局本局埼玉県さいたま市中央区下落合5-12-1

法務局では、遺産の土地建物に関する権利関係を調査するために登記事項証明書(いわゆる登記簿謄本)や地図(公図)を取得します。不動産の所在が分からない場合は登記事項証明書をとることができないので、先に固定資産評価証明書又は名寄帳を取得し、これに基づいて登記事項証明書を取得します。

未登記建物や被相続人が相続等で取得したものの登記をしていない場合は、被相続人名義の登記事項証明書を取得できません。

年金事務所

浦和年金事務所埼玉県さいたま市浦和区北浦和5-5-1

死亡届、未支給年金、遺族年金に関する手続を行います。

税務署

浦和税務署埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館

被相続人の準確定申告、相続税申告を行います。

裁判所

さいたま地方・家庭裁判所埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45
さいたま簡易裁判所埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45

遺産分割調停は家庭裁判所、遺留分侵害額請求訴訟は地方裁判所が管轄します。

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄裁判所になるため、調停の相手方(主に他の相続人)が上記(2)の地域に住んでいる場合、さいたま家庭裁判所が管轄裁判所になります。

遺留分侵害額請求訴訟は、被相続人の住所地を管轄する裁判所が管轄裁判所になるため、被相続人が亡くなった際、上記(2)の地域に住んでいた場合、さいたま地方裁判所が管轄裁判所になります。

公証役場

浦和公証役場さいたま市浦和区高砂3-7-2タニグチビル3階

相続に関する場合、公証役場は公正証書遺言を作成する際に利用します。

公証役場には管轄地域はありませんので、どの公証役場を利用しても構いません。

また、相続発生後、公証役場で被相続人の公正証書遺言の有無を調べてもらえます。この調査はすべての公証役場に対して行われるため公正証書遺言に関しては、遺言の有無の調査が非常に容易です。

桜区の郵便局

浦和田島郵便局埼玉県さいたま市桜区田島6-2-25(住宅公団田島団地内)
浦和西堀郵便局埼玉県さいたま市桜区西堀6-14-8
浦和神田郵便局埼玉県さいたま市桜区神田69-2
浦和栄和郵便局埼玉県さいたま市桜区栄和2-12-4
浦和大久保郵便局埼玉県さいたま市桜区下大久保768-7
浦和白鍬郵便局埼玉県さいたま市桜区白鍬354-3

郵便局では、ゆうちょ銀行の貯金とかんぽ生命の生命保険契約に関する手続ができます。ゆうちょ銀行は、他の銀行が支店ごとに預金情報を管理しているのと異なり、居住地域ごとに設置した貯金事務センターで貯金情報を一括管理しており、同センターに照会をすれば貯金の調査もれはありません。

桜区の農業協同組合

JAさいたま大久保支店埼玉県さいたま市桜区五関844-1
JAさいたま土合西支店埼玉県さいたま市桜区栄和6-16-1
JAさいたま土合支店埼玉県さいたま市桜区南元宿1-20-6

被相続人が桜区に長年居住している場合、死亡時に農業に従事していなくても農協と取引をしている場合がありますので、忘れず調査をしましょう。

桜区の銀行・信用金庫

武蔵野銀行白鍬支店埼玉県さいたま市桜区白鍬324-1
埼玉懸信用金庫西堀支店埼玉県さいたま市桜区西堀6-7-52
埼玉懸信用金庫大久保支店埼玉県さいたま市桜区上大久保281-1
川口信用金庫浦和道場支店埼玉県さいたま市桜区道場1-5-1
青木信用金庫埼大通支店埼玉県さいたま市桜区栄和3-13-10
城北信用金庫西堀支店埼玉県さいたま市桜区西堀9-26-17

銀行・信用金庫の場合は、支店ごとに預金情報を管理しているため、ゆうちょ銀行のように一括照会ができません(ただし、武蔵野銀行は本店に一括照会ができます)。そのため、取引支店がわからない場合は預金調査が難航することがあります。一般的な方法としては、近所の金融機関に対し、網羅的に照会する、判明している預金口座の履歴から割り出すなどの方法で調査します。

正確な情報は各機関のホームページ等をご覧ください。

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