遺言作成サービス

1、『遺言』が必要な場合とは?

遺言を作成する必要がある場合とは、大きく分けて、①自分の財産を誰にいくら取得させるかを自らの意思で決めたい場合、②相続人間で遺産分割協議をすることが困難な場合、の二通りがあります。

典型的なケースは次のとおりです。

  • 推定相続人に未成年、認知症の方、行方不明の方がいる。
  • 再婚した配偶者に離婚した配偶者との間の子供がいる。
  • 相続人間の人間関係が悪く、音信不通状態である。
  • 老後の面倒を見てくれた人に財産を譲りたい。
  • 事業を次いでくれた長男に財産を多く譲りたい。
  • 特定の相続人に多額の金銭的な援助をしている。

2、『遺言作成サービス』の流れ

STEP1 面談で、遺産の概要、遺言についてのご希望をうかがいます。

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弁護士には守秘義務がありますので安心してご相談ください。同じ資産の状況でも、資産管理・資産承継に関するお客様の価値観により改善すべき問題点は変わってきます。

STEP1ではお客様の資産管理・資産承継に関する価値観、お考えを把握することが最も重要になります。

STEP2 相続人・遺産の調査を行い問題点を検証します。

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遺産・相続人に関する調査結果とSTEP1で把握したお客様の価値観を踏まえて問題点の検証を行うことを重視します。また、遺言存在せず、法定相続分での相続になった場合との比較も行います。

STEP3 遺言案の提示・お客様のご意見の反映

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場合によっては、遺言作成の前提として、資産の整理・処分等も同時に提案することがあります。提案内容をベースにお客様のご意見を伺い、遺言に反映させます。

STEP4 公正証書遺言を作成します

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遺言は必ず公正証書遺言を作成します。自筆証書遺言は紛失・改ざんの可能性があること、相続発生後に検認の申立が必要になり、兄弟姉妹その代襲相続人が相続人である場合、手続の負担が重くなり遺言のメリットが少なくなってしまうという難点があるからです。

STEP5 相続発生後、遺言執行者として、すみやかに遺言を執行します

3、『遺言作成サービス』の注意点

相続税の試算・税務上の問題点については、別途税理士の意見書を徴求することができます(費用別途)。

4、弁護士費用

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