遺留分の請求

1.遺留分請求に関する『よくある相談』

弁護士法人Boleroには日々相続に関する相談が持ち込まれています。事件は一つとして同じものはない…のかもしれませんが、数多くの相談を受けていると、『よくある相談』も見えてきます。以下では、遺留分請求に関する『よくある相談』をご紹介します。

  • 特定の相続人に全財産を相続させるという遺言がある
  • 長男が生前贈与で財産の大半をもらっており、相続開始時には少額の財産しかない
  • 遺産分割を申し込んだら、遺言により長男が全財産を相続するので、私の取り分はないと言われた
  • 友人から、私に遺留分という権利があると言われたがどうしていいか分からない
  • 遺留分を請求しようと考えているが、いくら請求すればいいのか見当もつかない
  • 遺留分を支払ってもらうために、どのようなことをすればいいのかわからない

2.遺留分とは?

遺留分とは、民法が相続人に最低限の権利として保障した権利です。被相続人は、遺言や贈与により自分の財産を自由に処分できますが、遺留分を侵害した場合は、遺留分権利者の請求により、受遺者は、遺留分相当額を返還する義務を負担します。

典型的な事例としては、遺言により特定の相続人に全財産又は財産の大半を相続させるとした場合があります。このような場合は、遺留分権利者が請求すると、受遺者は遺留分相当の金銭を返還することになります。

3.遺留分請求が解決するまでの流れ

STEP1 相続人の調査、遺産の調査、遺留分侵害行為の調査

相続人の調査と遺産の調査は相続手続の基本です。

戸籍の取り寄せによる相続人の確定作業、預貯金の残高証明・取引履歴、固定資産課税台帳、登記事項証明書等による遺産の調査を行います。相続人が配偶者と兄弟姉妹になる場合、被相続人が資産運用・事業経営をしていて負債を含めた財産の内容が複雑な場合は特に慎重に遺産の調査を行います。

STEP2 STEP1の調査結果を踏まえて、遺留分侵害の有無を判断し、事件の見通しをたてます

遺産分割と異なり、遺産から相続債務を控除する点に注意が必要です。また、遺留分侵害行為である「贈与」についても贈与契約よりも広い意味に解釈されていることから、「贈与」にあたるか否かについては、関連する裁判例等と比較して慎重に検討をします。

STEP3 遺留分減殺請求をします

相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知った時から1年又は相続開始から10年で時効になるため、速やかに遺留分侵害額請求をすることが必要です。なお、実務上は、時効期間経過前に遺留分侵害額請求をしたことを明らかにするために、配達証明付内容証明郵便で遺留分侵害額請求をします。

STEP4 弁護士が代理人として交渉します。場合により、調停・訴訟を申し立てます

相手方との交渉は全て弁護士が行うことから、お客様が相手方と交渉する必要はありません。交渉状況は随時ご報告しますので、状況に応じて打合せをお願いします。

STEP5 和解・判決等により問題が解決します

裁判外で和解する際にも必ず和解内容を書面化します。和解の際には必ず事前にお客様に和解内容をご説明し、和解についてのご了解をいただきます。

STEP6 遺留分を実際に確保するまで、弁護士がフォローします

不動産であれば遺留分減殺の登記手続、金銭的な解決をした場合は、金銭を相手方から受領することまでを代理人として行い、遺留分を現実に確保します。

STEP7 業務終了の報告をします

遺産分割の実行内容(不動産の相続登記、預貯金の名義変更・解約及び分配内容等)を書面にまとめてご報告します。この際、弁護士費用(報酬及び実費)についてもご報告します。ご不明点等がある場合はお気軽にご連絡ください。

4.サービス内容‐弁護士に依頼するメリット‐

遺留分請求の場合、3⃣でご説明したとおり、①相続人・遺産・遺留分侵害行為の調査→②遺留分の請求→③交渉・裁判手続→④遺留分の回収・相続税申告が必要になります。弁護士に依頼するメリットは、これらの作業を全て弁護士が代理して処理するため、自分で対応する必要がないということです(なお、相続税申告は税理士を手配します)。

  1. 相続人・遺産の調査は、亡くなった方を起点にして戸籍を調査して相続人を確定する作業(相続人調査)と不動産の登記・預貯金の残高などの調査(遺産調査)があります。相続人の調査で戸籍を追って行く作業は地味な作業の繰り返しで結構時間がかかります。また、遺産に不動産がある場合は、その評価額についても調査しておく必要があります。一つ一つの作業は難しいことはありませんが、調査事項が多くなるとかなりの負担になってきます。

    遺留分請求の場合、遺留分侵害行為の調査を行う必要があります。多くの場合は、遺言による処分が遺留分侵害行為になりますが、生前贈与が問題となる場合もあります。

    弁護士に依頼した場合、これらの調査は弁護士が行うため、原則、依頼者の方が事務的な作業で煩わされることはありません。

  2. 遺留分請求は、上記①の調査結果を踏まえて、誰が・どの程度遺留分を侵害しているかを算定し、遺留分を請求する作業になります。

    遺留分が侵害されている場合、遺言(又は生前贈与)はかなり不公平な内容になっており、遺留分を請求する相続人と請求される相続人は、正面から利害がぶつかることにあります。そのため、遺留分の請求は、相続人の方がもっとも神経をすり減らす部分になります。

    弁護士に依頼した場合、他の相続人との交渉にかかわる精神的なストレスを回避することは勿論、弁護士の法的な知識・実務的な経験に基づき遺留分請求額を算定し、交渉をすすめますので依頼者のストレスは相当程度軽減されます。

  3. 和解により遺留分問題が解決する場合、その解決内容を書面に落とし込むという作業は、後日の紛争再燃を防止するために重要な作業になります。

    弁護士に依頼した場合、紛争が解決したことを明確にし、紛争が再燃しないように法的に配慮した和解文書を作成することができるというメリットがあります。

  4. 遺留分を回収した場合、相続税の申告が必要になる場合があります。税理士の知り合いがいない場合はそもそも、適任者の税理士を探すことから始めることになります。

    弁護士に依頼した場合は、弁護士が適任者の税理士を確保した上で、弁護士が窓口になって、相続税申告を進めるので、ご本人の事務処理の負担は軽減されます。

このように、遺留分請求を弁護士に依頼した場合、専門的な知識経験による的確な処理、事務処理負担の軽減、精神的なストレス軽減といったメリットがあります。弁護士に依頼するか否かはこの辺りの要素を踏まえてご検討いただくと良いと思います。

5.弁護士の選び方

ご相談時に結構よく質問を受けるのが『弁護士の選び方』です。『今、目の前にいる弁護士を選ぶのがいいですよ』という答えが出そうになりますが、そういう訳にもいかないため、何点か弁護士選びの基準になるような事項をお伝えしています。

弁護士に事件処理を依頼すると、①依頼者と弁護士で打ち合わせを行い(コミュニケーション)、②打合せの内容を踏まえて弁護士が事件処理を進めることになります。そのため、弁護士が相続案件に関する一定水準以上の法的な知識・実務経験を有していることが必要です。常時複数の相続案件を処理している弁護士が良いと思います。相続案件は珍しい案件ではないのですが、案件数はそれほど多くないため経験が少ない弁護士もいるので注意が必要です。また、①の打合せは要するに依頼者と弁護士のコミュニケーションですので、話がしやすい弁護士を選んだ方が良いでしょう。弁護士が様々な角度から案件についての質問をすること、依頼者の話を掘り下げて聴取しつつも、話が脱線した場合は重要な事項にフォーカスして話をしてくれる場合は、良い弁護士と言えると思います。なお、そもそもの話ですが、法的な知識やコミュニケーション以前の問題として、面談した感触でウマが合わない場合は依頼を見合わせてください。依頼者と弁護士も人間同士の関係ですので、ウマが合わなければ、いずれ関係は破綻します。

6.Q&A‐よくある質問‐

Q1 そもそも遺留分ってどのような権利でしょうか?

A 遺留分とは、被相続人の財産のうち一定の割合を相続人に留保する権利です。もっとも、被相続には、遺留分を侵害する財産処分を行うことはできるので、遺留分が侵害された相続人は自ら遺留分の請求をする必要があります。

Q2 遺留分とは、何をどの位貰えるのでしょうか?

A 遺留分は、近年の民法改正により、金銭で請求することとされました。遺留分の割合については、民法に計算方法が定められていますが、不動産の評価の仕方、負債の有無により金額は変動します。詳しくは弁護士にご相談ください。

Q3 遺留分をもらうには、どのような手続をすればいいですか?

A 遺留分を受け取るには、自分で遺留分の金額を算定して請求することが必要です。この請求は裁判手続でなくても良く、口頭・手紙でも有効です。もっとも、何時・幾ら請求したかを証明するために、実務上は内容証明郵便を利用しています。遺留分を請求しても話合いがつかない時は、調停・民事訴訟を起こして遺留分を回収することになります。

Q4 遺留分を請求するときの注意点はありますか?

A Q2 で説明したとおり、現行民法では、遺留分を金銭に換算して請求することになっています。この場合、遺産に含まれる財産を金銭的に評価する作業が必要になります。預貯金・現金はその額面額=評価額ですが、不動産については評価額が一義的に明らかなわけではありません。そこで、不動産をいくらに評価するかで遺留分額が増減することになります。

一般的に、不動産は遺産の評価額の大半を占めることが多いため、不動産の評価額如何で遺留分の金額も大きく変わって来ます。慎重な評価が求められるところです。

Q5 遺留分を受け取った後にするべきことはありますか?

A 遺留分を回収すると、相続で取得した財産が増加することになります。そのため、増加分の相続税を納めるために、修正申告又は期限後申告を行う必要があります。なお、遺留分を回収する際、当事者間で相続税を清算した場合は修正申告・期限後申告は必要ありません。

7.解決事例

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