相続あんしん相談室|埼玉県浦和・越谷の弁護士 遺産分割・遺留分・遺産相続手続
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共同相続人が、被相続人から遺贈を受けまたは婚姻、養子縁組若しくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合、この贈与を特別受益といいます。
そして、特別受益を受けた相続人がいる場合、相続人間の実質的な衡平を確保する必要があります。そこで、その贈与を相続財産に加算して相続分を算出し、この相続分から各人の遺贈または贈与の価格を控除して各人の具体的な相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。
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